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養育費の取決めについて
養育費について
夫婦が協議上の離婚をするときには、子の監護に要する費用の分担や、子の監護に必要な事項を決める必要があり、子の利益を最も優先して考えなければならない、と民法第766条に規定されています。
離婚をすることになったときには、子どものためにも、養育費について話し合いをしましょう。
養育費の支払いは、親として子に対する最低の義務であり、別れて暮らす親と子を結ぶ絆であり、親子である証になります。
離婚をすることになったときには、子どものためにも、養育費について話し合いをしましょう。
養育費の支払いは、親として子に対する最低の義務であり、別れて暮らす親と子を結ぶ絆であり、親子である証になります。
養育費とは
養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用です。一般的にいえば、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用で、衣食住に必要な経費や教育費、医療費などです。親の養育費支払義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務(生活保持義務)であるとされています。
養育費の取り決めは忘れずに
養育費は、離婚時に親権者を決めるのと平行して父母が話し合ってきちんと取り決めましょう。
※ 養育費の標準的な金額として「養育費算定表」が参考になります。
金額、支払時期、支払期間、支払い方法など細かい点まで取り決め、取り決めた内容は、後日紛争が生じないように、口約束ではなく、書面、なかでも公正証書にすることが望ましいです。
○公正証書とは
「公正証書」は、法務大臣に任命された公証人が作成する、証明力、執行力を有した信頼性が高い書面です。公証役場に当事者(父母)が出向き、作成します。
公正証書が作成されていると、相手が養育費支払いをしない等、約束を守らない場合に強制執行ができます。
※ 養育費の標準的な金額として「養育費算定表」が参考になります。
金額、支払時期、支払期間、支払い方法など細かい点まで取り決め、取り決めた内容は、後日紛争が生じないように、口約束ではなく、書面、なかでも公正証書にすることが望ましいです。
○公正証書とは
「公正証書」は、法務大臣に任命された公証人が作成する、証明力、執行力を有した信頼性が高い書面です。公証役場に当事者(父母)が出向き、作成します。
公正証書が作成されていると、相手が養育費支払いをしない等、約束を守らない場合に強制執行ができます。
養育費の相談窓口
新潟県では、「ひとり親家庭等就業・自立支援センター事業」を一般社団法人新潟県母子寡婦福祉連合会に委託し、専門の養育費相談員による養育費相談を実施しています。
また、同事業では毎月第4木曜日の18時00分~20時00分の間で、弁護士による養育費等の法律相談を受け付けています。
相談をご希望の方は、下記のリンクをご確認のうえ、ひとり親家庭等就業・自立支援センターの養育費相談の窓口にご連絡ください。
養育費相談窓口 Tel:025-281-5546
また、同事業では毎月第4木曜日の18時00分~20時00分の間で、弁護士による養育費等の法律相談を受け付けています。
相談をご希望の方は、下記のリンクをご確認のうえ、ひとり親家庭等就業・自立支援センターの養育費相談の窓口にご連絡ください。
養育費相談窓口 Tel:025-281-5546
ひとり親家庭等就業・自立支援センター<外部リンク>
関連ホームページ
・ 養育費の詳しい情報や養育費算定表を掲載しています。また、養育費に関する様々
な悩みについてのメール相談が可能です。
な悩みについてのメール相談が可能です。
公証制度について(法務省)<外部リンク>
・ 公正証書や公証人、公証役場などの詳しい情報を掲載しています。
・ 養育費等の取り決め方やQ&Aについてのリーフレットが掲載されています。
日本公証人連合会<外部リンク>
・ 全国の公証人会及び公証人をもって組織された日本公証人連合会のホームページです。公正証書を作成することができる、公証役場の一覧を掲載しています。リンク先ページ右上の「公証役場一覧」からご確認いただけます。