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毎年11月12日から11月25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0853154 更新日:2026年9月4日更新

夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、決して許されるものではありません。

内閣府その他の男女共同参画推進本部構成府省庁が主唱し、平成13年から実施している本運動は、毎年11月12日から11月25日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間を運動期間としています。
本県においても、県内各地で女性への暴力根絶を表す「パープルリボン」にちなみ、パープルライトアップやパープルリボン及びDVや性暴力相談窓口を案内するカードの配付などを行っています。

詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

内閣府ホームページ<外部リンク>

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