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こども性暴力防止法が施行されます

令和8年(2026年)12月25日に「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が施行されます。
学校や保育所など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者に対して、こどもへの性暴力を防止するための取組や、従事者の性犯罪前科の確認などが義務付けられます。
性暴力は、こどもの心身の発達に深刻な影響を及ぼすものであり、決して許されるものではありません。
制度の施行に向けて、県では関係機関への周知を進めています。
学校や保育所など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者に対して、こどもへの性暴力を防止するための取組や、従事者の性犯罪前科の確認などが義務付けられます。
性暴力は、こどもの心身の発達に深刻な影響を及ぼすものであり、決して許されるものではありません。
制度の施行に向けて、県では関係機関への周知を進めています。
制度の概要
こどもと接する現場における性暴力の未然防止を図るため、
✓ 従事者の性犯罪前科の確認
✓ こどもの安全確保のための体制整備
✓ 性暴力のおそれがある場合の接触回避措置
✓ 関係情報の適正な管理
などを事業者に求めるものです。
✓ 従事者の性犯罪前科の確認
✓ こどもの安全確保のための体制整備
✓ 性暴力のおそれがある場合の接触回避措置
✓ 関係情報の適正な管理
などを事業者に求めるものです。
事業者の皆様へ

※ 上記「横断指針」は、こども性暴力防止法の対象事業者以外が、こどもに対する性暴力を防止するための取組を検討するにあたっても参考となる指針です。
義務対象事業者の皆様へ
施行時現職者の犯罪事実確認を法定期限(施行後3年以内:令和11年12月24日)までに完了してください。
国への犯罪事実確認書の交付申請を分散するため、新潟県内事業者の申請時期の目安を個別にお知らせしております。お知らせした時期の前後1か月(3カ月間)に交付申請を行っていただくようお願いいたします。
国への犯罪事実確認書の交付申請を分散するため、新潟県内事業者の申請時期の目安を個別にお知らせしております。お知らせした時期の前後1か月(3カ月間)に交付申請を行っていただくようお願いいたします。
| 施設・事業所の類型 | 所轄庁 |
|---|---|
|
学校(県立) |
教育庁高等学校教育課(県立高校・中等教育学校・中学校) 教育庁義務教育課(県立特別支援学校) |
|
学校(私立) 専修学校(高等課程)(私立) |
総務部大学・私学振興課 |
|
認定こども園 保育所 乳児院 母子生活支援施設 児童館 児童養護施設 児童心理治療施設 児童自立支援施設 児童相談所(一時保護施設含む) |
福祉保健部こども家庭課 |
|
指定障害児入所施設等 障害児入所施設 指定障害児通所支援事業 |
福祉保健部障害福祉課 |
| 学校(市町村立) | 市町村教育委員会 |
|
家庭的保育事業等 乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度) |
市町村 |
※ 新潟市に所在する施設・事業所は一部を除き所轄庁が新潟市になります。
詳しい情報・お問合せ先
こども性暴力防止法(こども家庭庁)<外部リンク>
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