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1 業務管理体制の整備及び届出の概要

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051049 更新日:2018年9月28日更新

1 概要

 平成21年5月1日から「介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律」が施行され、介護サービス事業を実施する事業者に対し、不正事案の再発防止や介護事業運営の適正化を図るため、法令遵守等に係る業務管理体制の整備が義務付けられるとともに、その内容について、事業者の規模に応じて国、県、市町村のいずれかに届け出ることが義務付けられました。

2 業務管理体制の趣旨

 業務管理体制を整備する趣旨として、以下のようなものがあります。

1 事業者による法令遵守の義務の履行確保
2 指定取消事案などの不正行為の未然防止
3 利用者(又は入所者)の保護
4 介護事業運営の適正化

3 新潟県介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱(平成27年4月1日改訂)

4 届出書の様式及び記入例

過去の通知(参考)

 業務管理体制の整備及び届出の取扱いについて、平成21年7月17日付けで県が所管する事業所及び施設に対し、以下のとおり通知しています。

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