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1 業務管理体制の整備及び届出の概要
1 概要
平成21年5月1日から「介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律」が施行され、介護サービス事業を実施する事業者に対し、不正事案の再発防止や介護事業運営の適正化を図るため、法令遵守等に係る業務管理体制の整備が義務付けられるとともに、その内容について、事業者の規模に応じて国、県、市町村のいずれかに届け出ることが義務付けられました。
2 業務管理体制の趣旨
業務管理体制を整備する趣旨として、以下のようなものがあります。
1 事業者による法令遵守の義務の履行確保
2 指定取消事案などの不正行為の未然防止
3 利用者(又は入所者)の保護
4 介護事業運営の適正化
3 新潟県介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱(平成27年4月1日改訂)
4 届出書の様式及び記入例
過去の通知(参考)
業務管理体制の整備及び届出の取扱いについて、平成21年7月17日付けで県が所管する事業所及び施設に対し、以下のとおり通知しています。
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