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新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金(介護分)実績報告

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0330843 更新日:2020年11月16日更新

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金(介護分)実績報告

 事業所・施設等は、支援金の執行(補助対象となる物品の購入等)及び慰労金の各職員への給付が全て完了した後、 県に対し実績報告書を提出してください 。
※慰労金について個人申請をした場合は、実績報告書の提出は不要です。

提出期限

 事業完了の日から起算して30日を経過した日又は令和3年3月1日のいずれか早い日まで
 【事業完了の日とは】
  次の(1)、(2)の両方が完了した日
  (1)補助対象となる全ての物品の購入等(納品・工事の完了、費用の支払い※)
  (2)慰労金の各職員への給付
  ※実績報告の提出期限を令和3年3月1日としていることから、原則、費用の支払いも令和
  3年3月1日までに完了する必要がありますが、やむを得ない場合は、令和3年3月31日ま
  でに確実に支払うことを条件に、納品・工事の完了をもって事業完了とみなすこととします。

提出書類

証拠書類

 支出内容を証明する書類(領収書、振込記録等)は、 県から求めがあった場合に速やかに提出することを前提として、法人本部や各事業所・施設等において適切に保管することとし、県への提出を要しません。
※県において実績報告収受後、一部事業者を抽出し現地確認を行う予定ですが、領収書等の証拠書類により事業内容の確認が取れない場合は、交付決定した補助金の一部又は全部を取り消し、補助金の返還を求めることがありますのでご注意ください
【注意事項】
 (1)物品購入等に係る領収書について
  ・宛名は様式6の「事業所・施設名」と一致させてください。
  ・日付が事業実施期間(令和2年4月1日から令和3年3月31日)以外のものは、補助対象外となります
   のでご注意ください。
  ・具体的に何を購入したかが分かるものとしてください。
 (2)支援金の振込記録等について
  ・委託業者に雇用される者に委託業者経由で給付を行った場合は、委託業者が委託業者に雇用される者に
   給付したことが確認できる書類も必要です。
  ・振込手数料分の交付を受けた場合は、実際に要した振込手数料の金額が分かる書類も必要です。

その他

 交付決定額(変更交付決定を受けた場合は、最終の交付決定額)に対して、実績報告を行ってください。
 予定より安価に購入した、購入を取りやめた、慰労金の振込手数料が減ったなど、交付済額と比較して実績報告額が少ない場合は、実績報告後に差額を返還していただくことになります。
 ※返還手続きについては県から別途連絡します。

提出・問い合わせ先

【メールで提出する場合】※原則メールで提出してください。
 メールアドレス:kaigo@ngt-iroukin-sienkin.jp
※件名を「実績報告(慰労金等)事業者名」としてください。

【郵送する場合】
 〒950-0916 新潟県新潟市中央区米山4丁目1-28 藤巻ビル5階
 新潟県慰労金・支援金交付事業申請担当 宛
 ※封筒には「新型コロナ支援補助金(介護分)実績報告書在中」と明記してください。

【問い合わせ先】
 新潟県慰労金・支援金問合せ窓口(令和3年3月31日(金曜日)まで)
 電話番号:025-245-5200
 受付時間:平日の午前8時30分から午後5時まで

関係書類の保管

 補助金に係る次の関係書類は、補助金の額の確定日の属する年度の終了後5年間保管して下さい。国の会計検査等の際、証拠書類の原本が確認できない場合は、補助金の返還を求められる場合がありますので、不備のないよう証拠書類を保管して下さい。
 (1)県に対して申請・実績報告を行った書類の写し
 (2)実績報告時の証拠書類
 (3)本事業に関し、県から送付した通知(交付決定、額の確定通知等)の原本
 (4)各職員から提出を受けた委任状
 (5)慰労金の給付対象職員が10日以上勤務したことが分かる書類(出勤簿、タイムカード、事業所等におけ
 る勤務日数証明書など)等

財産処分について

 補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価 30 万円以上 (地方公共団体の場合は 50 万円以上) の財産がある場合は、交付要綱第4交付の条件(3)に定めるところにより、処分制限期間(※)を経過するまで、知事の承認を受けないで補助金の交付の目的に反する使用、転用、譲渡、交換、貸し付け、担保に供する処分、又は廃棄することはできません。
 処分制限期間を経過する前に財産を処分することとなった場合は、事前に県高齢福祉保健課にご連絡ください。
※処分制限期間等、財産処分についての詳細は下記県ホームページを参考にしてください。

補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入れ控除税額報告書の提出について

 補助金の受入は消費税法上不課税売上に該当しますが、一方で補助事業の経費については、控除対象仕入税額として仕入税額控除することも可能です。
 このため、この補助事業の課税売上げは0円であるが、この補助金の経費を控除対象仕入税額に算入した場合、課税事業者は消費税の還付を受けることになります。この場合、事業者は補助金を交付され、かつ消費税を還付されたことになり、結果として益税になります。
 このことから、交付要綱第4交付の条件(6)に定めるところにより、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書を県に提出していただくことになっています。

提出期限

補助事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日まで
※仕入控除税額が0円の場合も提出が必要です。

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書

様式は令和3年4月上旬頃掲載予定です。
<外部リンク> 県公式SNS一覧へ