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地域再生計画(地方創生港整備推進交付金)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0465960 更新日:2022年4月1日更新
 地方創生港整備推進交付金は、地域再生法第5条第4項第1号ロ及び第13条第1項を始めとした関係法令等の規定に基づき、「地方版総合戦略」に位置付けられた自主的・主体的で先導的な港の整備を実施するための交付金です。
 地方創生港整備推進交付金の特徴として、重要港湾(特定有人国境離島地域に位置するものに限る)又は地方港湾、第1種漁港又は第2種漁港といった省庁の所管を超える施設を連携して一体的に整備することにより、全体として地方創生に対する政策効果をより高めることが可能な事業を対象としています。
 地方創生港整備推進交付金を活用するためには、地方公共団体等により、地域の実情に応じて、地域再生の目標及び地域再生を図るために行う事業等を記載した「地域再生計画」を作成し、内閣総理大臣の認定を受けることが必要です。

地域再生計画

 本県では、以下の地域再生計画の認定を受け事業を実施しています。

西頸城地域の基幹産業の競争力強化を支えるみなと整備計画(H30~R6)

越後岩船と名勝笹川流れのみなと再生計画(R3~R7)

港を中心とした越後の海の魅力強化計画(R4~R8)

人と自然が共生する佐渡島の暮らしと産業を支えるみなとづくり計画(R4~R8)

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