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新潟県卓越技能者「にいがたの名工」表彰

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005289 更新日:2025年8月5日更新

「にいがたの名工」(県知事表彰)について

目的

卓越した技能者を表彰し、「にいがたの名工」として認定することにより、広く社会一般に技能尊重の気風を浸透させ、もって技能者の地位及び技能水準の向上を図るとともに、その優れた技能の活用を通じて、県内産業界に有為な人材を育成するとともに優れた技能の継承を図ることを目的とする。

被表彰者等

表彰及び認定(以下「表彰等」という。)を受けることができる者は、次のすべてに該当する者。

  1. きわめて優れた技能を有する者
  2. 新潟県内に在勤し、又は居住している者
  3. 就業を通じて後進技能者の教育、訓練に携わり育成に寄与したこと、又は技能に関する工夫、改善等によって生産性の向上に役立ったこと等により労働者の福祉の増進及び産業の発展に寄与した者
  4. 勤務実績、日常行為等において他の技能者の模範と認められ、「にいがたの名工」の称号にふさわしい人格を有する者であって、過去において拘禁刑以上の刑に処せられたことのない者
  5. 市町村、小中学校、高等学校、商工会議所、商工会、経営者団体、中小企業団体、新潟県職業能力開発協会その他産業団体、事業所等から依頼を受けた場合、「にいがたの名工」として技能継承・人材育成活動に取り組める者

表彰の方法

表彰等は毎年、職業能力開発促進月間に、知事が表彰状を授与して行う。

被表彰者等の選定

表彰等を受ける者は、市町村、商工会議所、商工会、経営者団体、中小企業団体、新潟県職業能力開発協会その他産業団体、事業所等の推薦又は自薦があった者のうちから知事が選定する。

「にいがたの名工」の推薦受付について

推薦書類の提出期限・提出先

提出期限:令和7年9月30日(火)※当日消印有効

提出先:新潟県産業労働部雇用能力開発課企画技能係
 〒950-8570
   新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁11階
  電話:025-280-5263

新潟県卓越技能者「にいがたの名工」表彰要綱・提出書類記載要領

新潟県卓越技能者「にいがたの名工」表彰要綱 [PDFファイル/609KB]

新潟県卓越技能者「にいがたの名工」提出書類記載要領 [PDFファイル/493KB]

推薦様式

・ 推薦書(別記第1号様式) [Wordファイル/34KB]
・ 調書(別記第2号様式) [Wordファイル/27KB]
・ 専門的・技術的分野に関する用語等一覧 [Wordファイル/31KB]

記載例

・ 調書(別記第2号様式) 記載例 [Wordファイル/37KB]

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