本文
新潟県卓越技能者「にいがたの名工」表彰要綱
目的
第1条 この要綱は、卓越した技能者を表彰し、「にいがたの名工」として認定することにより、広く社会一般に技能尊重の気風を浸透させ、もって技能者の地位及び技能水準の向上を図るとともに、その優れた技能の活用を通じて、県内産業界に有為な人材を育成するとともに優れた技能の継承を図ることを目的とする。
被表彰者等
第2条 表彰及び認定(以下「表彰等」という。)を受けることができる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
- きわめて優れた技能を有する者
- 新潟県内に在勤し、又は居住している者
- 就業を通じて、後進技能者の技能の指導・育成に寄与したことなどにより、労働者の福祉の増進及び産業の発展に寄与した者
- 他の技能者の模範と認められる者
- 「にいがたの名工」として、技能継承・人材育成活動に取り組める者
表彰等の方法
第3条 表彰等は毎年、職業能力開発促進月間に、知事が表彰状を授与して行う。
2 表彰等は表彰状の授与のほか、記念品を付与することができる。
被表彰者等の選定
第4条 表彰等を受ける者は、市町村、商工会議所、商工会、経営者団体、中小企業団体、新潟県職業能力開発協会その他産業団体、事業所等の推薦又は自薦があった者のうちから知事が選定する。
その他の事項
第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
- この要綱は、平成元年6月15日から実施する。
- 新潟県技能者表彰実施要領により既に表彰を受けた者は、この要綱により表彰を受けたものとみなす。
附則
- この要綱は、平成18年7月3日から施行する。
- 改正前の新潟県技能者表彰要綱の規定により既に表彰を受けた者であって「にいがたの名工」の認定を希望するものは、知事が別に定める手続により「にいがたの名工」の認定の申請をすることができる。
新潟県卓越技能者「にいがたの名工」表彰実施要領
新潟県卓越技能者「にいがたの名工」表彰要綱(以下「要綱」という。)第5条に基づき、新潟県卓越技能者「にいがたの名工」の表彰及び認定(以下「表彰等」という。)の実施については、この要領に定めるところによる。
表彰等の基準
第1
- 要綱第2条第1号に該当する者とは、次に掲げる者等をいう。
- ア 技能競技の全国大会等(技能グランプリ等)において入賞した者
- イ 優れた技能が認められ大臣や知事から表彰を受けた者
- ウ ○○の製作又は建造をしたことにより、高い評価を得ている者
- 要綱第2条第2号に該当する者とは、新潟県内の事業所等で働いている者(事業を営む者を含む。)又は新潟県内に住んでいる者をいう。
- 要綱第2条第3号に該当する者とは、就業を通じて後進技能者の技能の指導を行い、技能者の教育、訓練に携わり技能者の育成に寄与したこと、技能に関する工夫、改善等によって生産性の向上に役立ったこと等により、労働者の福祉の増進及び産業の発展に寄与した者をいう。
- 要綱第2条第4号に該当する者とは、勤務実績、日常行為等において他の技能者の模範と認められ、「にいがたの名工」の称号にふさわしい人格を有する者であって、過去において、禁錮以上の刑に処せられたことのないものをいう。
- 要綱第2条第5号に該当する者とは、市町村、小中学校、高等学校、商工会議所、商工会、経営者団体、中小企業団体、新潟県職業能力開発協会その他産業団体、事業所等から依頼を受けた場合、「にいがたの名工」として技能継承・人材育成活動に取り組める者をいう。
推薦手続き
第2 市町村、商工会議所、商工会、経営者団体、中小企業団体、新潟県職業能力開発協会その他産業団体、事業所等の代表者(以下「推薦者」という。)は、要綱第2条に該当し、真に表彰することがふさわしい者を知事に推薦するものとする。
なお、推薦は別表に定める職種について、原則として1名とする。
2 要綱第2条に該当する者にあっては、自ら推薦することができる。(以下「自薦者」という。)
3 推薦者及び自薦者は、次の書類を各1部、知事に提出するものとする。
- (1) 推薦書(様式任意)
- (2) 調書(1)及び調書(2)
- (3) 専門的・技術的分野に関する用語等の資料(様式任意)(注1)
- (4) 被表彰候補者の作業風景及び作品の写真(注2)
- (5) 住民票の写し(抄本)
- (6) その他の資料(注3)
注1 用語集
専門的・技術的用語等については全てふりがな及び簡単にわかる説明を付すこと。
注2 被表彰候補者の作業風景及び作品の写真
作業風景及び作品の写真は、大きさ自由で鮮明なもの各1枚を封筒に入れ、氏名を記入すること。
注3 その他の資料
被表彰候補者の推薦に係る技能の程度及び功績を確認できる資料等については、返却を要しない資料を添付すること。
資料は、可能な限りA版に統一すること。
- 新聞記事等
本人の実績に関する新聞、雑誌、業界紙の記事等 - 説明書、図面、写真等
本人の製作物、発明、考案又は改善等に関する説明書、図面、写真等
改良前と改良後の比較をなるべく数量的に行い、わかりやすくすること。 - 特許、実用新案等の資料
特許、実用新案等については、発明者名(共同の場合は、担当分野を明らかにすること。)、所有権者名、内容、取得年月日を明らかにする資料及び証書の写しを添付すること。 - 表彰、職業能力検定等に係る資料
表彰、免許、資格、技能検定、高度熟練技能者、全技連マイスターを明らかにする書類の写し - 技能競技大会等に係る資料
- 技能競技大会等の賞状等の写し
厚生労働大臣表彰への推薦
第3 知事は、要綱により表彰等を受けた者のうちから、技能者表彰規程(平成16年厚生労働省告示第138号)に基づき、毎年厚生労働大臣が行う「卓越した技能者」の表彰の被表彰候補者を推薦するものとする。
「にいがたの名工」の活動
第4 「にいがたの名工」は、本県の「ものづくり」の振興に寄与するため、次の活動を行うものとする。
- 企業、団体等が必要としている技能の習得、向上、継承のための活動
- 公共職業能力開発施設、高等学校等における実技指導等の活動
- 小学校、中学校で行うものづくり体験教室等での活動
- ものづくりに関するイベントや講演会等の技能尊重気運醸成のための活動
- その他技能継承、人材育成、ものづくりに関する活動
推薦書類の取扱い
第5 推薦書類によって入手した個人情報は、新潟県卓越技能者「にいがたの名工」の選考、表彰及び「にいがたの名工」の活動以外の目的には使用しない。
その他の事項
第6 この要領に定めるもののほか実施に関し必要な事項は新潟県産業労働部長が定める。
附則
- この要領は、平成18年7月3日から施行する。
- 新潟県技能者表彰実施細目は、廃止する。
附則
この要領は、平成19年3月15日から施行する。
附則
この要領は、令和元年6月14日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
推薦書類等
(1)別表 職業部門、職業分類及び職種(例示)
(2)推薦様式
(3)記載例
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