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【南魚沼】砂防指定地域・地滑り防止区域の手続き・様式
砂防指定地内の行為の許可
砂防指定地内で工作物を設けたり、立竹木の伐採、土地の掘削等、原状を変更すること又は土石の採取等は許可が必要です。
地すべり防止区域内の行為の許可
地すべり防止区域内で一定の施設や工作物を設けたり、地すべりの防止を阻害する行為を行う場合は許可が必要です。
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砂防指定地内で工作物を設けたり、立竹木の伐採、土地の掘削等、原状を変更すること又は土石の採取等は許可が必要です。
地すべり防止区域内で一定の施設や工作物を設けたり、地すべりの防止を阻害する行為を行う場合は許可が必要です。