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きのこ王国支援事業について
産地体制の強化をするための近代化施設等きのこ生産基盤の整備を進め、市場競争力のあるきのこ産地の形成に対し支援しています。
また、令和6年能登半島地震により被災したきのこ生産者等の生産再開を図るため、被災施設等の再整備や生産資材の導入等を緊急的に支援します。
また、令和6年能登半島地震により被災したきのこ生産者等の生産再開を図るため、被災施設等の再整備や生産資材の導入等を緊急的に支援します。
事業の概要
支援の対象
4つの事業種目があり、それぞれ次の取組を支援します。
ア 高品質・安全・安心促進整備事業
高品質化や作業の省力化を図るために必要な機械及び施設の整備
イ 低コスト化促進整備事業
低コスト化を促進するための共同化や省エネルギー化を図るために必要な機械及び施設整備
ウ きのこ設備等省エネルギー対策支援事業 (令和5年度補正事業)
現行の機械・設備よりも電気・ガス・燃油の使用量を10%低減させる機械及び設備の整備
(ただし、国事業の対象とならない場合に限る)
エ きのこ生産施設等地震被害緊急支援事業
令和6年能登半島地震で被災した施設等の再整備や生産資材の導入
(ただし、国事業の対象とならない場合に限る)
ア 高品質・安全・安心促進整備事業
高品質化や作業の省力化を図るために必要な機械及び施設の整備
イ 低コスト化促進整備事業
低コスト化を促進するための共同化や省エネルギー化を図るために必要な機械及び施設整備
ウ きのこ設備等省エネルギー対策支援事業 (令和5年度補正事業)
現行の機械・設備よりも電気・ガス・燃油の使用量を10%低減させる機械及び設備の整備
(ただし、国事業の対象とならない場合に限る)
エ きのこ生産施設等地震被害緊急支援事業
令和6年能登半島地震で被災した施設等の再整備や生産資材の導入
(ただし、国事業の対象とならない場合に限る)
事業主体
○きのこ生産者自らが機械等の購入・導入を行う場合
農林業者(3戸以上)の組織する団体
※上記エの場合は、きのこ生産者
○きのこ生産者がリースにより機械等を導入する場合
森林組合、農業協同組合、第3セクター、民間リース会社
(借受者:きのこ生産者(相当期間にわたって事業継続が確実であるなどの一定の要件を満たす方))
農林業者(3戸以上)の組織する団体
※上記エの場合は、きのこ生産者
○きのこ生産者がリースにより機械等を導入する場合
森林組合、農業協同組合、第3セクター、民間リース会社
(借受者:きのこ生産者(相当期間にわたって事業継続が確実であるなどの一定の要件を満たす方))
補助率
対象事業費の合計の2分の1以内
ただし、事業種目ごとの事業費の範囲は次のとおりです。
ア 高品質・安全・安心促進整備事業 :100万円~5,000万円
イ 低コスト化促進整備事業 :100万円~5,000万円
ウ きのこ設備等省エネルギー対策支援事業:50万円~2,000万円
エ きのこ生産施設等地震被害緊急支援事業:50万円~2,000万円
ただし、事業種目ごとの事業費の範囲は次のとおりです。
ア 高品質・安全・安心促進整備事業 :100万円~5,000万円
イ 低コスト化促進整備事業 :100万円~5,000万円
ウ きのこ設備等省エネルギー対策支援事業:50万円~2,000万円
エ きのこ生産施設等地震被害緊急支援事業:50万円~2,000万円
備考
事業種目エ「きのこ生産施設等地震被害緊急支援事業」について、事業要望される場合は、令和6年4月26日(金曜日)までに、最寄りの県地域振興局または津川地区振興事務所の林業振興課へ事業計画書を提出してください。
なお、期日までの提出が難しい場合は、事前に、最寄りの県地域振興局または津川地区振興事務所の林業振興課へご相談ください。
なお、期日までの提出が難しい場合は、事前に、最寄りの県地域振興局または津川地区振興事務所の林業振興課へご相談ください。
実施要領
詳細については、実施要領をご覧ください。
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