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よくある質問 (4)不当労働行為救済申立てについて その1
Q1 不当労働行為の救済申立てをするには、どうしたらよいのですか。
A1
不当労働行為救済申立書を労働委員会事務局に提出してください。なお、労働組合が申立てを行う場合は、併せて労働組合資格審査申請書を提出していただくこととなります。
労働委員会事務局では申立てに関する相談を受け付けています。申立書の記載方法、申立て事項等についての疑問などにお答えしていますので、申立てされる場合には、事前に事務局までご相談ください。
Q2 不当労働行為の救済申立てには費用がかかりますか。
A2
相談も含めて、費用は一切かかりません。
Q3 不当労働行為救済申立てができる期間は決まっているのですか。
A3
不当労働行為があった日から1年以内であれば申立てをすることができます(労働組合法第27条第2項)。
ただし、不当労働行為が始まった日が1年より前であっても、その行為が「継続する行為」である場合は、その行為が終了した日から1年以内であれば申立てができます。
なお、地方公営企業等の労働関係に関する法律第12条の規定による解雇についての申立期間は、解雇の日から2ヵ月以内となっています(地方公営企業等の労働関係に関する法律第16条の3)。
Q4 不当労働行為の審査手続きは、どのように行われるのですか。
A4
審査は、(1)調査、(2)審問、(3)合議及び命令の順で手続きを進め、最終的には命令書の写しを両当事者に交付します。それぞれの手続きについては、次のとおりです。審査手続きの途中で、和解や申立ての取下げにより解決する事件もあります。
(1) 調査
当事者双方の主張、争点、証拠等の整理を行います。
(2) 審問
両当事者がそれぞれの主張について陳述したり、証拠調べ等を行う手続きです。
(3) 合議及び命令
審問が終結すると、公益委員会議において、使用者の行為が不当労働行為かどうか判定するための合議を行い、命令を決定します。
Q5 不当労働行為の審査は、どのような人が担当するのですか。
A5
知事から任命された当労働委員会の公益委員(大学教授、弁護士等)が公平・中立な立場から審査します。なお、労働者委員(労働組合の役員等)、使用者委員(会社役員等)からなる参与委員も調査・審問に出席し、合議前に意見陳述をします。
Q6 申立から終結まで、どのくらいの日数がかかりますか。
A6
事件の内容等により処理日数は異なるため、一概には言えませんが、当労働委員会では、申立てがあってから1年6ヶ月以内に命令書を発出するのを目標に、事件の処理を進めています。
Q7 不当労働行為の救済申立てを行う場合、弁護士をつける必要がありますか。
A7
必ずしも弁護士をつける必要はありませんが、裁判に準じた手続きであるため、両当事者が代理人として弁護士をつけることが多いです。
なお、弁護士でない方が報酬を得る目的で代理人になることはできません(弁護士法第72条)。
Q8 不当労働行為救済申立てをしたことにより、使用者から解雇等の不利益取扱いをされないか不安です。
A8
救済申立てをしたことを理由として被申立人(使用者)が申立人に対して不利益な取扱いをすることは、不当労働行為となり、法律で禁止されています(労働組合法第7条第4号)。
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