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不当労働行為の審査
不当労働行為とは
不当労働行為とは、労働組合の自主性と労働組合活動の自由を侵害する使用者の行為をいい、労働組合法第7条でこれを禁止しています。
不当労働行為によって不利益を受けた労働者や団結権の侵害を受けた労働組合は、使用者を相手として労働委員会に対して救済の申立てをすることができ、申立てがあると労働委員会は、不当労働行為にあたるかどうかを審査し、救済命令や棄却命令を出したり、和解による解決を図ったりします。
不当労働行為として禁止される使用者の行為
1-1 不利益取扱い
- 労働組合の組合員であること
- 労働組合に加入したり、労働組合を結成しようとしたこと
- 労働組合の正当な行為をしたこと
以上を理由に労働者を解雇したり、その他不利益な取扱いをすること
1-2 黄犬契約
- 労働組合に加入しないこと
- 労働組合から脱退すること
以上を労働者を雇用する条件にすること
2 団交拒否、不誠実団交
団体交渉の申入れに対して正当な理由なく拒否したり、誠実な交渉をしないこと
3 支配介入
- 労働組合を結成すること
- 労働組合を運営することに対して妨害したり、干渉して組合を弱体化させること
- 労働組合の運営に必要な経費について経理上の援助をすること
4 報復的不利益取扱い
- 労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てたこと
- 労働委員会で証拠を提出したり、発言したことを理由に労働者を解雇したり、その他不利益な取扱をすること
審査の進め方
不当労働行為によって不利益を受けた労働者や団結権の侵害を受けた労働組合は、使用者を相手として労働委員会に対して救済の申立てをすることができます。
労働者や労働組合から申立てがあると、労働委員会は不当労働行為にあたるかどうかを審査し、救済命令や棄却命令を出したり、和解による解決を図ったりします。
審査の流れ
申立て
不当労働行為救済申立書を提出して行います。
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調査
当事者の主張を聴き、争点を整理して審問に必要な証拠等の準備、和解の打診などを行います。
審問
当事者の主張について事実を調べるために、公開の場で証人尋問を行います。
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公益委員会議
労使の委員から意見を聴いた上で、不当労働行為に当たるかどうかを判定し、命令を決定します。
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救済命令
棄却命令
使用者の行為が不当労働行為に該当すると認定されると救済命令が、該当しないと認定されると棄却命令が発せられます。
※ 審査期間の目標 新潟県労働委員会では、救済申立てから1年6か月以内に命令を発することを目標にしています。
審査手続の詳細
申立て
申立ての方法
不当労働行為の申立ては、原則として不当労働行為救済申立書を労働委員会に提出して行います。
労働組合が申立てを行う場合は、組合資格審査申請書も提出することが必要です。
申立後のながれ
提出された申立書を使用者に送付し、使用者側へ事務局職員が調査に伺います。
不当労働行為救済申立てに対し、使用者は原則として申立書の写しが送付された日から30日以内に労働委員会に答弁書を提出することになります。
審査
審査手続は、調査と審問の二段階となっています。調査は、当事者双方の主張から争点を明らかにするために、審問は不当労働行為の事実があるかどうかを明らかにするために行います。
審査にあたるのは公益委員の中から選任された審査委員長と審査委員です。また労働者委員・使用者委員の中から参与委員が選ばれます。
当事者は、調査及び審問において、当事者の代わりあるいは当事者を助けるために代理人や補佐人を選任することができます。これには審査委員長の許可が必要です。
調査
調査では、申立書や答弁書の説明を聞いて、それぞれの主張を明らかにして整理します。なお、申立てや答弁を補充し、主張を明確にするための準備書面や事実を立証するための証拠書類を提出することができます。
審査計画
審問を始める前に、争点・証拠、審問回数、命令の交付予定時期等の審査計画を定めます。
審問
審問では、各当事者が申立書、答弁書、準備書面で主張している事実について、証人尋問などにより、裏付けを行います。
和解・取下げ
審査委員長は、いつでも当事者に対して和解を勧めることができます。和解が成立した場合に審査手続を終了するためには、審査委員長による和解の認定と、申立人から不当労働行為救済申立取下書を提出していただく方法があります。
なお、申立ての全部又は一部を、いつでも取り下げることができます。その場合にも取下書を提出していただきます。
命令
救済命令
公益委員会議の合議により、使用者の行為が不当労働行為に該当すると認定されると、申立人の請求する救済内容の一部または全部を容認する命令が発せられます。
棄却命令
公益委員会議の合議により、使用者の行為が不当労働行為に該当しないと認定されると、申立人の請求を棄却する命令が発せられます。
却下
以下のようなときは、申立てが却下されます。
- 申立書がその記載要件を欠き、労働委員会が補正を勧告しても、補正がなされないとき。
- 申立人たる労働組合が、労働組合法の規定に適合する労働組合である旨の立証をしないとき。
- 申立てが申立期間の経過後(行為の日から1年間。継続する行為の場合はその行為が終了した日から1年間)になされたとき。
- 申立人の主張する事実が不当労働行為に該当しないことが明らかなとき。
- 請求する救済の内容が、法令上又は事実上実現することが不可能であることが明らかなとき。
- 申立人の所在が知れないとき、申立人が死亡もしくは消滅し、かつ、申立人の死亡若しくは消滅の日の翌日から起算して6か月以内に申立てを承継する者からの承継の申出がないとき、又は申立人が申立てを維持する意思を放棄したものと認められるとき。
再審査申立てなど
命令に不服がある場合は、中央労働委員会に再審査を申し立てたり、裁判所に命令を取り消す訴えを起こすことができます。