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よくある質問 個別労働関係紛争のあっせんについて その3
Q19 相手方があっせんに出席しようとしない場合はどうなりますか。
A19
あっせん員が、あっせんに出席するよう説得に努めます。
それでも相手方が応じない場合には、出席を強制することができないため、手続きは打切りとなります。
Q20 あっせんに応じない場合、罰則等はありますか。
A20
あっせんに応じない場合、罰則はありません。
しかし、トラブルが裁判等へ移行して長期化すると、時間・費用的な負担が強いられるだけでなく、労使関係のさらなる悪化から、経営の支障となることも懸念されます。
以下の事項を考慮した上であっせんに応じることにより、早期のトラブル解決を図り、今後の安定した労使関係の確立につながる可能性があります。
- あっせんは当事者双方の見解を踏まえて進行するものであり、申請者の意見のみを前提として行うものではないこと。
- 被申請者の主張に譲歩の余地がなくても、あっせん員の意見等を聞くことでトラブルの原因等が明らかになり、今後の対応の参考になる場合があること。
- あっせん員を介して申請者の誤解を解消できたり、被申請者の主張に理解を求めたりすることができること。
- 当事者間では協議が平行線であっても、あっせん員が仲介することで相手方の真意がわかり、お互いが歩み寄ることによって協議が前進する場合もあること。
Q21 あっせんを申請することで、その後職場で不利益な取り扱いを受けないでしょうか。
A21
あっせんを申請したことを理由として事業主が労働者を不利益に取り扱うことのないよう、あっせん員から事業主に促します。
Q22 あっせんを申請した後、申請を取り下げることはできますか。
A22
自主交渉で解決できた場合など、あっせんの必要がなくなったときは、あっせんを希望する内容の全部または一部について、いつでも申請を取り下げることができます。取り下げる際は、簡単な書類を提出していただきます。
Q23 あっせんに本人以外の者が同席することは可能ですか。
A23
本人以外の同席については、相手方の意向も踏まえた上で、あっせん員が同席を認めるかどうか判断します。
同席が認められた場合であっても、当事者はあくまで本人ですので、同席者の積極的なご発言等については控えられるようお願いします。
Q24 労働組合に加入していますが、個人的な問題なのであっせん制度を利用したいと思います。申請は可能ですか。
A24
労働組合に加入していても、労働者個人としてあっせん申請をすれば、あっせんを利用することができます。
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