本文
よくある質問 個別労働関係紛争のあっせんについて その1
Q1 「個別労働関係紛争のあっせん」とはどのような制度ですか。
A1
労働者個人と事業主との間に発生した労働条件等に関するトラブルについて、自主的な解決が難しいときに、労働委員会のあっせん員が労使双方からお話を聞き、主張を調整することで、速やかな解決をお手伝いする制度です。
Q2 あっせん員とはどのような人ですか。
A2
当委員会の公益委員(大学教授、弁護士など)、労働者委員(労働組合の役員など)、使用者委員(会社役員など)から1名ずつ、計3名があっせん員となって1つの事案を担当します。
Q3 「個別労働関係紛争のあっせん」制度を利用するにはどうしたらいいですか。
A3
申請書を労働委員会事務局に提出する必要があります。申請書は、労働委員会事務局、新潟県労働相談所にありますが、労働委員会ホームページからダウンロードすることもできます。
申請をお考えのときは、労働委員会事務局で相談に応じますので、事前にご相談ください。
Q4 申請は、どのような人ができますか。
A4
県内に所在する事業所に勤務している、又は勤務していた労働者個人(正社員、パート、派遣労働者など雇用形態を問わず)と、事業主のどちらからでも申請できます。
Q5 使用者である事業主からも申請できますか。
A5
事業主からも申請することができます。申請をお考えのときは、労働委員会事務局で相談に応じますので、事前にご相談ください。
Q6どのようなトラブルがあっせんの対象になりますか。
A6
労働条件その他労働関係に関することで、労働者個人と事業主との間のトラブルを取り扱います。
例としては、解雇、賃金、退職金、配置転換、労働時間などが挙げられます。ただし、「労働者の募集及び採用に関する事項」についてのトラブルは対象になりません。
Q7 トラブルについて会社とまだ話し合っていない場合でも、あっせんを申請することはできますか。
A7
申請は可能ですが、労使間のトラブルは、当事者間で自主的に話し合って解決を図ることが最善であり、最も解決が早いと考えられます。
まずはトラブル内容についての相手の主張を聞いてみて、自主解決が可能かどうか探ることが望ましいと思われます。
Q8 あっせんはどこで行われますか。
A8
通常、県庁16階にある労働委員会の「審査あっせん室」で行いますが、当事者双方のご希望を踏まえ、最寄りの県地域振興局等での開催にも応じます。
申請の際にご相談ください。
Q9 あっせん当日はどのような進行になりますか。
A9
事前に通知する開始時間までに、労働委員会事務局(県庁行政庁舎16階)までお越しください。
あっせん会場とは別に、申請者・被申請者それぞれに控室が用意してありますので、職員がお呼びするまで控室でお待ちください。
開始時間になったら、あっせん会場に入場していただき、開始宣言、出席者の確認を行います。
次に、申請者、被申請者の順に事情を伺います。一方の当事者の事情聴取を行っている間、もう一方の当事者は控室でお待ちいただきます。
その後、公・労・使の3名のあっせん員が解決に向けた協議をします。場合によっては、労働者側あっせん員が労働者と、使用者側あっせん員が使用者とそれぞれ面談を行い、双方の主張を調整します。
調整の結果、解決の見込みがある場合には、解決案として「あっせん案」を提示します。
主張に大きな隔たりがあり、解決が困難であるとあっせん員が判断した場合には、あっせんを打ち切ることになります。
内容により、1回のあっせんでは解決できないと判断した場合には、日を改めて再度あっせんを行うことがあります。
このページに関するお問い合わせは
新潟県労働委員会事務局
〒 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-280-5544, 5546
ファクシミリ: 025-280-5514
電子メール: ngt230010@pref.niigata.lg.jp
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)