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土砂災害特別警戒区域に指定されると
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
土砂災害が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制などが行われます。
1.特定の開発行為に対する許可制
住宅宅地分譲や社会福祉施設、学校及び医療施設などの「災害時要援護者関連施設」の建築のための開発行為が、都道府県知事の許可制となります。
施行しようとする対策工事の計画が、土砂災害に対して安全を確保するために必要な技術的基準に従っているものと都道府県知事が判断した場合に限り、許可されることになります。
土砂災害特別警戒区域の確認・特定の開発行為の許可に関するお問い合わせは、各地域振興局・事務所の砂防事業担当課までお願いします。 地域振興局窓口・連絡先 [PDFファイル/32KB]
2.建築物の構造規制(建築確認制度が適用されます)
住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある建築物の損壊を防ぐために、都市計画区域外であっても、建築物の建築等に着手する前に、建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満たすものとなっているかについて、確認の申請書を提出し、建築主事の確認を受けることが必要になります。
構造規制について詳しくは下記ページをご確認ください。
3.建築物の移転等の勧告及び支援措置
土砂災害が発生した場合、居住者等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある建築物の所有者、管理者又は占有者に対し、安全な区域に移転するなど、土砂災害の防止・軽減のための措置について都道府県知事が勧告することができることになっています。
特別警戒区域から安全な区域に移転される方に対して、以下のような支援措置があります。
- 住宅金融支援機構の融資
- 土砂災害のおそれのある区域からの移転促進のための税制
※詳しくは下記参照
4.宅地建物取引における措置
特定の開発行為においては、都道府県知事の許可を受けた後でなければ当該宅地の広告、売買契約の締結が行えません。また、宅地建物取引業者は、当該宅地又は建物の売買等にあたり特定の開発行為の許可について重要事項説明を行うことが義務づけられています。
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