本文
【佐渡】旅館営業の許可について
民泊サービスを希望される方へ(住宅宿泊事業法)
民泊サービスに関する一定のルールを定めた住宅宿泊事業法が平成30年6月15日に施行されました。事前に都道府県知事へ届け出ることにより、年間180日を越えない範囲で住宅等に人を宿泊させる事業(住宅宿泊事業)を行うことができます。
旅館業を始められるみなさまへ
- 旅館営業(施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業)をされる方は、保健所に営業許可の申請を行い、許可を受けなければ営業することができません。
- 保健所は、旅館業法等の法令や規則に基づき申請の内容を確認し、営業の可否の審査を行います。
- 申請から許可までは、以下のような手続きで進めますので、円滑な申請・許可が行えるようご協力ください。
- なお、食事を提供する場合には食品衛生法に基づく飲食店営業の許可が必要になります。
申請前の相談について
- 旅館営業をする施設には、施設基準が法令や規則で定められています。
- 施設基準に合致しない施設は営業が許可されませんので、営業の概要が固まった段階や施設の工事を始める前に図面を持って保健所にご相談ください。
- 施設基準と併せて、施設の衛生状態を良好に運営していくために必要な管理運営基準についても説明します。
新規申請の際に必要なもの
図面相談が終了したら、営業開始予定日の2週間前までに佐渡保健所(佐渡地域振興局健康福祉環境部)生活衛生課に申請してください。
様式は保健所にあります。次の電子データを使用することもできます。
添付書類
- 旅館業の施設の各階ごとの平面図
- 申請者が法人の場合は、定款又は寄付行為の写し
- 飲料水として水道水以外の水を使用する場合は、水質検査成績書の写し
その他提出をお願いするもの
・営業者の欠格事由についての確認書類(次のいずれかに該当するときは、許可を与えないことがあります)
- 精神の機能の障害により、旅館業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくはこの法律に基づく処分に違反して罰金以下の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
- 第8条の規定により許可を取り消され、取消しの日から起算して3年を経過していない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から起算して5年を経過しない者(第8号において「暴力団員等」という。)
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
- 法人であって、その業務を行う役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
旅館業法第3条第2項各号の確認事項(全2枚) [PDFファイル/79KB]
旅館業法第3条第2項各号の確認事項(全2枚) [Wordファイル/21KB]
・建築基準法の規定による検査済証の写し(不明な場合は建築部局に確認してください)
・消防法令適合通知書(消防部局で手続してください)
申請手数料
・22,000円(お支払方法は以下の3種類があります)
- キャッシュレス決裁(保健所窓口又は新潟県電子申請システム)
- 事前相談時にお渡しする納付書を金融機関の窓口で納付(納付済証原本を申請書添付)
- 新潟県収入証紙(すでに販売は終了。令和7年3月末まで利用可能)
営業施設の検査及び営業許可
- 営業施設が完成したら、施設基準を満たしているかを調査するために保健所職員が検査に伺います。
- 検査の日程は、申請時に打ち合わせをします(原則、水曜日に実施します)。
- 施設が基準を満たしていることを確認した場合、検査の翌日から営業を許可します。
- 営業が許可された施設には、後日、保健所から営業許可書を交付します。
変更手続き
当所の許可無いように変更等が生じた場合は、各種の届出が必要です。
- 店舗の名称(屋号)が変わった
- 申請者の住所が変わった
- 法人の名称や住所、代表者が替わった
- 施設の改築(大幅な構造設備の変更の場合、新規の許可申請が必要となる場合があります。新規申請と同様に、事前に図面相談をしてください。)
※申請者が変更した場合や店舗移転の場合は、新規の許可申請が必要です。
※法人の代表者が変更した場合は、次の書類も提出をお願いしています。
承継手続き
事業譲渡
旅館業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、 事業譲渡前にあらかじめ承認手続を行うことにより、営業者の地位を承継することができます。なお、譲渡の効力が承認前に発生する場合は、新規旅館業許可の取得が必要となり、この承認制度は適用されません。
【リーフレット】事業譲渡に関する手続きが整備されます(厚生労働省作成) [PDFファイル/486KB]
・承継承認申請書(事業譲渡) [PDFファイル/126KB]
・承継承認申請書(事業譲渡) [Wordファイル/21KB]
添付書類
・旅館業の譲渡を証する書類(様式自由) 例:参考様式 [Wordファイル/20KB]
・(譲受人が法人の場合)譲受人の定款又は寄付行為の写し
※次の書類も提出をお願いしています。
申請手数料
・7,400円(お支払方法は以下の3種類があります)
- キャッシュレス決裁(保健所窓口又は新潟県電子申請システム)
- 事前相談時にお渡しする納付書を金融機関の窓口で納付(納付済証原本を申請書添付)
- 新潟県収入証紙(すでに販売は終了。令和7年3月末まで利用可能)
合併・分割
法人経営で、合併・分割により引き続き経営する場合は、承継の手続きが必要です。
※法人の承継承認申請は事前に申請する必要があります。
添付書類
・合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により旅館業を承継する法人の定款又は寄付行為の写し
※次の書類も提出をお願いしています。
申請手数料
・7,400円(お支払方法は以下の3種類があります)
- キャッシュレス決裁(保健所窓口又は新潟県電子申請システム)
- 事前相談時にお渡しする納付書を金融機関の窓口で納付(納付済証原本を申請書添付)
- 新潟県収入証紙(すでに販売は終了。令和7年3月末まで利用可能)
相続
申請者が死亡して、その相続人が引き続き営業を行って行く場合は、承継の手続きが必要です。
被相続人の死亡後60日以内に旅館業承継承認申請書を提出してください。
※60日を超過すると、新規申請が必要となりますので、ご注意ください。
添付書類
- 戸籍謄本(相続関係がわかるもの)
- 相続人が2人以上いる場合、営業を相続される方以外の相続人全員の同意証明書(記名押印) 下の電子データを使用してください
- 旅館業営業者相続同意証明書[PDFファイル/23KB]
- 旅館業営業者相続同意証明書[Wordファイル/30KB]
※次の書類も提出をお願いしています。
申請手数料
・7,400円(お支払方法は以下の3種類があります)
- 保健所窓口でのキャッシュレス決裁(クレジットカード、電子マネー、コード決済)
- 事前相談時にお渡しする納付書を金融機関の窓口で納付(納付済証原本を申請書添付)
- 新潟県収入証紙(すでに販売は終了。令和7年3月末まで利用可能)
廃止・休止・再開
次のような場合は、事実の発生から10日以内に届出をお願いします。
- 営業を廃止するとき
- 営業を30日以上休止するとき
- 休止していた営業を再開するとき
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)