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佐渡海区漁業調整委員会

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0056474 更新日:2024年11月8日更新

海区漁業調整委員会のあらまし

 海区漁業調整委員会は、漁業法及び地方自治法に基づき、海区ごとに設置された漁業調整機構で、水面を総合的に利用し、漁業生産力を発展させること等を目的に設置されています。
 新潟県には、新潟海区漁業調整委員会と佐渡海区漁業調整委員会があります。

(根拠法令)漁業法第136条第1項及び地方自治法第138条の4第1項、第180条の5第2項第4号

活動内容

•漁業法に基づく免許等の諮問に関すること
•漁業法に基づく意見具申等の建議に関すること
•漁業法に基づく裁定、指示及び認定等に関すること
•漁業法に基づく報告徴収、調査、測量、検査等に関すること
•新潟県漁業調整規則の規定による諮問の答申に関すること

委員構成

新潟海区漁業調整委員会は、漁民委員6名、学識経験委員3名、公益代表委員1名の計10名で構成されています。
(任期:令和3年4月1日~令和7年3月31日)

諸規程

開催状況

開催案内

佐渡海区漁業調整委員会議事録

佐渡の海でのルールやマナー

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