本文
佐渡海区漁業調整委員会
海区漁業調整委員会のあらまし
海区漁業調整委員会は、漁業法及び地方自治法に基づき、海区ごとに設置された漁業調整機構で、水面を総合的に利用し、漁業生産力を発展させること等を目的に設置されています。
新潟県には、新潟海区漁業調整委員会と佐渡海区漁業調整委員会があります。
(根拠法令)漁業法第136条第1項及び地方自治法第138条の4第1項、第180条の5第2項第4号
新潟県には、新潟海区漁業調整委員会と佐渡海区漁業調整委員会があります。
(根拠法令)漁業法第136条第1項及び地方自治法第138条の4第1項、第180条の5第2項第4号
活動内容
•漁業法に基づく免許等の諮問に関すること
•漁業法に基づく意見具申等の建議に関すること
•漁業法に基づく裁定、指示及び認定等に関すること
•漁業法に基づく報告徴収、調査、測量、検査等に関すること
•新潟県漁業調整規則の規定による諮問の答申に関すること
•漁業法に基づく意見具申等の建議に関すること
•漁業法に基づく裁定、指示及び認定等に関すること
•漁業法に基づく報告徴収、調査、測量、検査等に関すること
•新潟県漁業調整規則の規定による諮問の答申に関すること
委員構成
新潟海区漁業調整委員会は、漁民委員6名、学識経験委員3名、公益代表委員1名の計10名で構成されています。
(任期:令和3年4月1日~令和7年3月31日)
(任期:令和3年4月1日~令和7年3月31日)
諸規程
開催状況
開催案内
佐渡海区漁業調整委員会議事録
佐渡の海でのルールやマナー
リンク
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