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飼っている犬などが逃げたら(脱出報告届について)
犬や特定動物(危険な動物)の飼い主は、飼っている動物が逃げた場合には、動物愛護センター等に届け出るとともに、自ら捜索し、その収容に努めなければいけません。
併せて、お住まいの市町村やお近くの警察署にも連絡をしてください。
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犬や特定動物(危険な動物)の飼い主は、飼っている動物が逃げた場合には、動物愛護センター等に届け出るとともに、自ら捜索し、その収容に努めなければいけません。
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