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動物愛護関係の手続きや手数料について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0057510 更新日:2024年9月14日更新

動物愛護関係の手続きや手数料についてご案内しています。
詳しくはそれぞれのページをご覧ください。
なお、新潟市にお住まいの方は、新潟市動物愛護センター(Tel025-288-0017)に直接お問い合せください。

犬・ねこが飼えなくなったときは(引取申請について)

動物を大切に最期まで飼うことは、飼い主としての責任です。
どうしても飼い続けることができず、新しい飼い主も見つからない場合に限り、動物愛護センター等で引取りの相談を受け付けています。

飼っている犬などが逃げたら(脱出報告届について)

犬や特定動物(危険な動物)の飼い主は、飼っている動物が逃げた場合には、速やかに動物愛護センターなど関係機関に届け出るとともに、自ら捜索し、その収容に努めてください。

保健所等に飼い犬が保護されたら(抑留犬返還申請について)

飼い犬が動物愛護センターなどに保護された場合は、返還の手続きをとる必要があります。

犬などが人に危害を加えたら(加害届・被害届について)

犬や特定動物(危険な動物)の飼い主は、飼っている動物が人に危害を加えた場合には、県条例の規定により保健所に届け出なければいけません。
また、犬や特定動物(危険な動物)に危害を加えられた場合も、保健所への届け出をお願いします。

動物取扱業について

動物取扱業(動物の繁殖や販売、貸出、訓練など)を営もうとする方は、事業所・業種ごとの登録が必要です。

特定動物について

特定動物(クマ、ニホンザル、毒ヘビなど)を飼養するには許可が必要です。令和2年6月以降、愛玩目的での飼養について新規の許可は出せなくなりました。

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