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犬・ねこが飼えなくなったときは(引取申請について)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0057482 更新日:2024年9月16日更新

飼えなくなったからといって、動物を捨てたり殺したりしてはいけません。動物の遺棄や殺傷は犯罪です!

動物がその命を終えるまで適切に飼い続けることは飼い主としての責任です。飼い続けることが難しい場合でも、まずは、ご自身で新しい飼い主をさがしてください。

新しい飼い主が見つからない場合には、動物愛護センター・動物保護管理センター又は最寄りの保健所へご相談ください。(新潟市内にお住いの方は、新潟市動物愛護センター(025-288-0017)へお問い合わせください。)

ご相談内容を伺った上で、飼い続けることが困難と認めた場合に限り、保健所等で引き取りを行っています。(動物の愛護及び管理に関する法律に基づき引取りを拒否する場合もあります。)

動物の遺棄・虐待は犯罪です。

相談先一覧はこちら(「飼っている犬や猫が迷子になったら」のページ)

 

引取相談の前に

  1. 引き取った犬・猫は殺処分となる可能性があります。引取相談の前にご家族でよく話し合ってください。
  2. 引き取った犬・猫を返還することはできません。
  3. 犬・猫以外の動物の引取りは行いませんので、ご自身で新しい飼い主を探してください。

引取申請に必要な書類

申請書類を用意する前に必ず動物愛護センター等に相談してください!

引取場所や時間は、相談を受けた際に個別にお知らせします。

  • 犬又は猫の引取申請書 (第16号様式)
  • 別紙1 (付票)
  • 別紙2 (飼育環境調査票)
  • 手数料 (1頭につき2,500円、生後90日以下の子犬・子猫は1頭につき500円)
  • 身分証明書 (自動運転免許証、健康保険証など。申請時に本人確認を行います。)

※手数料の納付方法については、引取申請を行う機関に直接お問い合わせください。

 

≪様式ダウンロード≫

 

「手続きや手数料について」のページへ

「動物愛護」のページへ

 

 

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