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パートナーシップ制度 自治体間連携について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0690623 更新日:2024年12月2日更新

パートナーシップ制度 自治体間連携について

新潟県では、双方又は一方が性的マイノリティであるお二人が、パートナーシップ関係にあることについて県へ届出を行い、県は届出受領証等を交付して、届出があったことを証明する「新潟県パートナーシップ制度」を実施しています。

令和6年11月1日より、「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入する全国の自治体と連携することとなりました。

これにより、パートナーシップ制度を利用する方が、連携自治体間で転出入する際、必要となる手続きの負担軽減を図ります。

連携自治体

連携自治体数 169自治体(令和6年11月1日時点)

連携の効果

連携自治体間で住所を異動し、引き続きパートナーシップ制度を利用しようとする場合、転入地の自治体において継続申告することにより、必要となる手続き等が簡略化されます。

〔連携により不要となる手続きや書類〕
(1) 転出地の自治体への届出受領証等の返還手続き
(2) 現に婚姻をしていないことを証明する書類(独身証明書等)の提出

対象者

転出地の連携自治体において、パートナーシップ宣誓書受領証等の交付を受けた方で、一方又は双方が性的マイノリティである方。

手続き

連携自治体から新潟県へ転入し、新潟県パートナーシップ制度の利用を希望する場合

連携自治体から新潟県へ転入し、継続申告をした場合は、新潟県の届出受領証等を交付します。
必要書類は次のとおりです。

(1) パートナーシップ制度に係る継続申告書(様式第14号)
(2) 転出地の連携自治体で交付されたパートナーシップ宣誓書受領証等の原本(お二人分)
(3) 住所の異動を証明する書類(お二人分)
(4) 本人確認書類の写し(お二人分)(※持参の場合は、提示)
(5) 届出受領証等に通称名の記載を希望する場合や、生計同一の三親等内の親族の氏名等を記載することを希望する場合は、別途手続きが必要ですので、お問い合わせください。

なお、申告書及び添付書類は、郵送、持参のいずれかにより、提出してください。
(※交付されているパートナーシップ宣誓書受領証等の原本が必要ですので、電子申請は利用できません。)

届出方法などの詳細については「新潟県パートナーシップ制度 届出手続きについて」をご覧ください。

県外の連携自治体へ転出し、引き続き転入地のパートナーシップ制度の利用を希望する場合

転入した連携自治体で、継続手続きをすることで、本県への証明書の返還の手続き等が不要になります。

手続き等の詳細は、転入地の自治体にお問い合わせください。

新潟県パートナーシップ制度について

本県で実施するパートナーシップ制度の詳細は、リンク先のぺージをご確認ください。

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