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新潟県パートナーシップ制度について
令和6年9月2日から「新潟県パートナーシップ制度」を以下のとおり開始しました。
また、令和6年11月1日から、パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークに加入する全国の自治体と連携し、連携自治体間で転出入する際の手続きの簡略化を図ります。
また、令和6年11月1日から、パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークに加入する全国の自治体と連携し、連携自治体間で転出入する際の手続きの簡略化を図ります。
制度の概要
「新潟県パートナーシップ制度」とは、双方又は一方が性的マイノリティであるお二人が、パートナーシップ関係にあることについて県へ届出を行い、県は届出受領証等を交付して、届出があったことを証明する制度です。
※新潟県パートナーシップ制度における用語の定義は次のとおりです。
(1) 性的マイノリティ
性的指向(恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。)が異性に限らない者又はジェンダーアイデンティティ(自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいう。)が出生時に判定された性と一致しない者のこと
(2) パートナーシップ関係
双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係のこと
制度開始日
令和6年9月2日(月曜日)
届出できる方
双方又は一方が性的マイノリティである方で、次の要件のすべてを満たしていることが必要です。
(1) 双方が成年(満18歳)に達していること
(2) 双方がともに結婚していないこと、かつ、届出の相手方以外の者とパートナーシップ関係にないこと
(3) 双方が民法により婚姻できない関係にないこと(直系血族や三親等内の傍系血族、直系姻族又は養親子等の関係にないこと。ただし、パートナーシップ関係に基づく養子縁組による場合を除く。)
(4) 少なくとも一方が県内に住所を有すること又は3か月以内に県内への転入を予定していること。
(1) 双方が成年(満18歳)に達していること
(2) 双方がともに結婚していないこと、かつ、届出の相手方以外の者とパートナーシップ関係にないこと
(3) 双方が民法により婚姻できない関係にないこと(直系血族や三親等内の傍系血族、直系姻族又は養親子等の関係にないこと。ただし、パートナーシップ関係に基づく養子縁組による場合を除く。)
(4) 少なくとも一方が県内に住所を有すること又は3か月以内に県内への転入を予定していること。
届出方法
以下のいずれかの方法により届出することができます。
(1) 電子申請
(2) 郵送
(3) 持参(対面による届出)
手続きや必要書類の詳細は、「新潟県パートナーシップ制度 届出手続きについて」をご確認ください。
(1) 電子申請
(2) 郵送
(3) 持参(対面による届出)
手続きや必要書類の詳細は、「新潟県パートナーシップ制度 届出手続きについて」をご確認ください。
県内市町村が交付するパートナーシップ証明書等をすでにお持ちの方
県のパートナーシップ制度の要件と同等の要件を備える県内市町村のパートナーシップ制度で交付された証明書等(現に有効なものに限る)をお持ちの方は、パートナーシップ証明書等の写しを提出することで、一部の添付書類を省略して届出をすることができます。
連携自治体が交付するパートナーシップ証明書等をお持ちの方
連携自治体が交付するパートナーシップ証明書等をお持ちの方が、新潟県へ転入し、パートナーシップ関係を継続する場合、継続申告の手続きを行うことにより、転出地の連携自治体でのパートナーシップ証明書等の返還手続きが不要になります。
また、継続申告の手続きにおいて、本県への提出書類の一部を省略することができます。
連携自治体や手続きの詳細は、リンク先のページをご覧ください。
また、継続申告の手続きにおいて、本県への提出書類の一部を省略することができます。
連携自治体や手続きの詳細は、リンク先のページをご覧ください。
電子申請
(1)新潟県電子申請システムの専用フォームへの入力
・届出者お二人それぞれから入力していただく必要があります。
・近親者等の氏名等の記載を希望される場合は、親族に関する届出の入力フォームも併せて手続きしてください。
・必要書類は、事前にスキャン又は写真撮影の上、画像データを作成してください。
(2)入力フォーム
新潟県電子申請システム(リンク先)の入力フォームから予約してください
※県内市町村のパートナーシップ制度で交付されたパートナーシップ証明書等をお持ちの方が新規届出の手続きをする場合、「02_新規届出(市町村証明書所持者用)」の入力フォームを利用してください。
・届出者お二人それぞれから入力していただく必要があります。
・近親者等の氏名等の記載を希望される場合は、親族に関する届出の入力フォームも併せて手続きしてください。
・必要書類は、事前にスキャン又は写真撮影の上、画像データを作成してください。
(2)入力フォーム
新潟県電子申請システム(リンク先)の入力フォームから予約してください
※県内市町村のパートナーシップ制度で交付されたパートナーシップ証明書等をお持ちの方が新規届出の手続きをする場合、「02_新規届出(市町村証明書所持者用)」の入力フォームを利用してください。
新潟県パートナーシップ制度/01_新規届出<外部リンク>
郵送
(1)届出
お二人が記入した「新潟県パートナーシップ届出書」及びお二人分の必要書類を同封の上、簡易書留等の差出記録を残せる方法で、下記の提出先へ送付してください。
(2)提出先
〒950-8570
新潟県新潟市中央区新光町4番地1
新潟県知事政策局政策企画課 男女平等・共同参画推進室
電話 025-280-5787
お二人が記入した「新潟県パートナーシップ届出書」及びお二人分の必要書類を同封の上、簡易書留等の差出記録を残せる方法で、下記の提出先へ送付してください。
(2)提出先
〒950-8570
新潟県新潟市中央区新光町4番地1
新潟県知事政策局政策企画課 男女平等・共同参画推進室
電話 025-280-5787
持参(対面による届出)
(1)事前予約
届出いただく場合、必ず日程調整(事前予約)が必要となります。
届出希望日から、原則として7日前(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)までに、電子申請又は電話でご連絡ください。
●事前予約でお伺いすること
・届出に係るお二人の氏名
・お二人のうち、どちらか一名の連絡先(日中連絡がつくもの、電話・メール)
・届出の希望日時(第三希望までご用意ください)
※届出の日時は、ご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。
(電子申請による事前予約)
新潟県電子申請システム(リンク先)の入力フォームから予約してください。日程調整後、折り返し連絡いたします。
届出いただく場合、必ず日程調整(事前予約)が必要となります。
届出希望日から、原則として7日前(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)までに、電子申請又は電話でご連絡ください。
●事前予約でお伺いすること
・届出に係るお二人の氏名
・お二人のうち、どちらか一名の連絡先(日中連絡がつくもの、電話・メール)
・届出の希望日時(第三希望までご用意ください)
※届出の日時は、ご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。
(電子申請による事前予約)
新潟県電子申請システム(リンク先)の入力フォームから予約してください。日程調整後、折り返し連絡いたします。
新潟県パートナーシップ制度/04_事前予約<外部リンク>
(電話による事前予約)
新潟県知事政策局政策企画課 男女平等・共同参画推進室
電話 025-280-5787
(2)届出
予約した日時に、お二人揃ってお越しください。
その際は、届出書、必要書類及び本人確認書類をお持ちください。
新潟県知事政策局政策企画課 男女平等・共同参画推進室
電話 025-280-5787
(2)届出
予約した日時に、お二人揃ってお越しください。
その際は、届出書、必要書類及び本人確認書類をお持ちください。
届出に係る様式
ダウンロードによる入手が難しい場合は、電子メール又は郵送でお送りします。
(お問い合わせ先)
新潟県知事政策局政策企画課 男女平等・共同参画推進室
電話 025-280ー5787
メール ngt000160@pref.niigata.lg.jp
(お問い合わせ先)
新潟県知事政策局政策企画課 男女平等・共同参画推進室
電話 025-280ー5787
メール ngt000160@pref.niigata.lg.jp
様式名 | WORD形式 | PDF形式 |
---|---|---|
新潟県パートナーシップ届出書(様式第1号) | 様式第1号 [Wordファイル/24KB] | 様式第1号 [PDFファイル/94KB] |
親族に関する届出書(様式第2号) | 様式第2号 [Wordファイル/21KB] | 様式第2号 [PDFファイル/51KB] |
親族の届出に関する同意書(様式第3号) | 様式第3号 [Wordファイル/24KB] | 様式第3号 [PDFファイル/58KB] |
新潟県パートナーシップ届出書(市町村証明書所持者用)(様 | 様式第4号 [Wordファイル/24KB] | 様式第4号 [PDFファイル/100KB] |
新潟県パートナーシップ届出受領証等に係る申立書(様式第8号) | 様式第8号 [Wordファイル/20KB] | 様式第8号 [PDFファイル/56KB] |
新潟県パートナーシップ届出事項変更届(様式第9号) | 様式第9号 [Wordファイル/22KB] | 様式第9号 [PDFファイル/66KB] |
新潟県パートナーシップ届出受領証等再交付申請書(様式第10号) | 様式第10号 [Wordファイル/22KB] | 様式第10号 [PDFファイル/254KB] |
新潟県パートナーシップ届出受領証等返還事由発生届(様式第11号) | 様式第11号 [Wordファイル/28KB] | 様式第11号 [PDFファイル/73KB] |
新潟県パートナーシップ届出受領事実証明書交付申請書(様式第13号) | 様式第13号 [Wordファイル/20KB] | 様式第13号 [PDFファイル/47KB |
パートナーシップ制度に係る継続申告書(様式第14号) | 様式第14号 [Wordファイル/30KB] | 様式第14号 [PDFファイル/106KB] |
届出受領証等の交付
新潟県パートナーシップ届出受領証明書及び携帯用カードを交付します。
・届出を受理してから、原則として10日以内(土日、祝日、年末年始を除く)に交付します。
・不備がある場合は、メールや電話でご連絡します。
・原則として、本人受取限定郵便(書留)で送付します。
・届出を受理してから、原則として10日以内(土日、祝日、年末年始を除く)に交付します。
・不備がある場合は、メールや電話でご連絡します。
・原則として、本人受取限定郵便(書留)で送付します。
届出受領証等交付後の手続き
届出事項の変更があるときや、お二人とも県外に転出されるなど要件を満たさなくなるときは、変更や返還の手続きが必要となります。
詳しくは、「新潟県パートナーシップ制度 届出手続きについて」をご覧ください。
※電子申請の場合、下記のリンク先(新潟県電子申請システム)から、該当する手続きを選択してください。
詳しくは、「新潟県パートナーシップ制度 届出手続きについて」をご覧ください。
※電子申請の場合、下記のリンク先(新潟県電子申請システム)から、該当する手続きを選択してください。
県及び県内市町村の行政サービスにおける届出受領証等の活用
この制度には法的な効力はありませんが、届出したお二人に交付されるパートナーシップ届出受領証明書を提示することで、行政サービスなどを円滑に利用できる場合があります。
各行政サービスを利用するためには、パートナーシップ届出受領証明書の提示のほか、各行政サービスの利用要件を満たす必要があります。
なお、一部のサービスでは、パートナーシップ届出受領証明書の提示が不要な場合があります。
各行政サービスを利用するためには、パートナーシップ届出受領証明書の提示のほか、各行政サービスの利用要件を満たす必要があります。
なお、一部のサービスでは、パートナーシップ届出受領証明書の提示が不要な場合があります。
パートナーシップの届出状況
4件(令和6年11月末時点)
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