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20人槽以下の浄化槽の法定検査(効率化11条検査)について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044395 更新日:2019年3月29日更新

新潟県では20人槽以下の浄化槽の11条検査は、効率化11条検査方式により行っています。
これは、採水員が現地検査と水質検査のための放流水の採取を行い、この採取した水を指定検査機関で水質検査を行った後、その結果と採水員による現地検査の結果を併せた総合判定を指定検査機関の検査員が行うことにより、通常の11条検査よりも検査項目等を簡略化して実施できるものです。

※採水員
保守点検業者に所属する浄化槽管理士で、県の認めた講習会を受講し、新潟県浄化槽法定検査管理協議会(県、新潟市、指定検査機関、保守点検業者及び清掃業者の団体で構成する協議会)から指定を受けた者

※検査員
浄化槽の検査に関する専門知識、技能及び実務に従事した経験を有する者で、指定検査機関で法定検査の判定を行う者

効率化11条検査の流れ

受検の申し込み

直接又は保守点検業者を通じて指定検査機関に受検を申し込みます。

採水員(保守点検業者)による検査

  1. 外観検査・書類検査
  2. 放流水の採取
  3. 水質検査(残留塩素濃度・溶存酸素量)
    • 採水員が放流水(検査用試料)の採取等を行い、現地検査の結果を添えて指定検査機関に送ります。
    • 通常、定期的な保守点検とあわせて行います。

指定検査機関(検査員)による検査

  1. 水質検査(pH、塩化物イオン濃度、透視度、BOD)
  2. 総合判定
    • 水質検査の結果と採水員からの現地検査の結果を確認し、検査結果書を作成します。
    • 総合判定で「不適」と判断された場合などは、後日、指定検査機関が原因を調査するために現場検査(2次検査)を行うことがあります。2次検査を行う日時は別に連絡します。

※BOD(生物化学的酸素要求量)
水中の有機物による汚濁の程度を示す指標

結果通知

検査結果書は、指定検査機関から浄化槽管理者へ検査済証と併せて交付されます。
保守点検契約をしている保守点検業者にも検査結果書の写しが交付され、今後の維持管理の参考となります。
検査結果は、浄化槽法に基づき、指定検査機関から県(又は新潟市)にも報告されます。

検査手数料

  • 平成29年3月31日まで
    3,700円
  • 平成29年4月1日から
    4,100円


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