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水銀使用製品等の適正処理について
水銀に関する水俣条約
地球規模での水銀汚染を防止するため、平成25年10月に「水銀に関する水俣条約」が採択されました。条約は50か国の締結後90日で発効します。
条約発効後は国際的なルールに沿った水銀の適正な処分、管理が行われることとなります。
条約発効後の水銀の取扱い
- 水銀を使用した製品の製造、輸出入が平成32年までに原則禁止
- 水銀及び水銀化合物は条約締結国会議で作成されるガイドラインなどに従って適正に保管
- 水銀回収、リサイクル等は条約上認められる用途又は環境上適正な処分に限定 など
水銀に関する国の取組(環境省ホームページへリンク)<外部リンク>
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の改正
「水銀に関する水俣条約」の採択を受け、廃棄物処理法が改正され、水銀使用製品や廃水銀等を処理する際のルールが新たに規定されました。
改正後の取扱い
- 水銀使用廃製品は破砕せず、他の廃棄物と混合しないように運搬すること
- 水銀使用廃製品の処理に当たっては水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように措置すること
- 水銀又はその化合物の割合が一定以上の水銀使用廃製品は水銀回収すること
- 廃水銀等(特定の施設から排出されたもの等に限る)を新たに特別管理産業廃棄物に追加等
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の改正について(廃水銀等関連)
水銀使用製品の保有実態を調査しました
県内の事業所から排出される使用済み水銀含有製品の適正処理を推進するため、県内事業所が保有している水銀含有製品の保有量及び処分状況等について調査を行いました。
水銀使用製品等の処理委託のポイント
水銀使用製品の廃棄は専門の処理業者に委託しましょう。
水銀使用製品の処理方法について、パンフレットにまとめましたので参考にしてください。
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