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男性の育児休業取得促進助成金(パパの育休を応援します)
概要
県では、男性労働者が育児に参加しやすい職場環境づくりを促進するために、男性の育児休業取得に対する助成金をご用意しています。
事業主の皆様におかれましては、本助成金を活用し、育児休業の積極的な取得をご検討ください。
なお、本助成金の申請に当たっては、事業主がハッピー・パートナー企業登録制度「パパ・ママ子育て応援プラス認定」(令和7年3月31日で新規受付終了)または「新潟県多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業(ゴールド認定)」(令和7年4月から受付開始、10月から順次認定)を取得している必要があります。
<新潟県多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業認定制度 取得手続きはこちら>
新潟県多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業
<パパ・ママ子育て応援プラス認定 詳細はこちら>
ハッピー・パートナー企業登録制度
令和7年度の主なポイント
事業主向け | |
---|---|
支給額 | 25万円 |
対象 | 常用雇用者が300人以下の「パパ・ママ子育て応援プラス認定」または「新潟県多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業(ゴールド認定)」企業 |
主な要件 | ・県内事業所に勤務する男性労働者に育児休業を取得させ、職場復帰させていること ・上記の育児休業の取得に際して、代替業務に対応した従業員への手当を支給する賃金制度を就業規則等に新たに規定し、利用すること |
- 取得日数、支給回数の制限等その他の要件については、「1 助成内容」よりご確認ください。
- よくあるご質問をまとめておりますので、こちらからご確認ください。
男性の育児休業取得促進助成金 よくあるご質問 [PDFファイル/490KB] - 令和7年度から申請様式に変更がありますので、「4 申請様式等」よりダウンロードしてください。
1 助成内容
(1) 交付対象者
申請区分 | 対象者 |
---|---|
事業主 |
平成29年度以降、旧助成金制度での支給実績も含め、利用がない事業主が対象となります。
|
(2) 交付条件
申請区分 | 休業に関する条件 |
---|---|
事業主 |
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※ (1)育児休業承認期間に含まれる、または連続した定休日(休日)を含めてカウントすることができます。
複数の休業期間を合算する場合には、それぞれの休業期間ごとに上記の取扱いを適用します。
(2)分割取得の場合、合算可能です。
(3) 併給調整
本助成金については、下記の内容で併給調整を実施します。他団体側で併給が認められない場合もありますので、同時併給の可能性がある場合は、事前に各団体へ取り扱いを確認してください。
申請区分 | 内容 |
---|---|
事業主 |
国が実施する両立支援等助成金の育休中等業務代替支援コース【手当支給等(育児休業)】の支給を受けた場合(同一の事由(※)による受給予定がある場合を含む)は県助成金の支給対象外となります。 |
<参考リンク>
- 両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)<外部リンク>
(4) 助成額
申請区分 | 支給額 | 支給回数の制限 |
---|---|---|
事業主 | 25万円 | 平成29年度以降、旧助成金制度での実績も含め、利用がないこと →同一事業主に係る支給については1回まで |
※令和6年度以前に労働者向け助成金制度のみを利用したことがある事業主についても、利用実績があったものとして扱います。
2 申請方法
(1) 申請の流れ
STEP1 企業認定の取得
次のいずれかの企業認定を助成金申請時点で取得している必要があります。
(1) ハッピー・パートナー企業(パパ・ママ子育て応援プラス認定)
本制度については、令和7年3月31日をもって新規登録受付を終了いたしました。
令和7年4月1日時点で本制度の認定を取得していない場合は、下記の「多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業(ゴールド認定)」の取得をお願いします。
<参考リンク>
(2) 多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業(ゴールド認定)
本制度については、令和7年4月1日から新規登録受付を開始し、令和7年10月1日から順次認定を開始します。これに伴い、対象労働者の職場復帰日が認定開始前(令和7年4月1日から令和7年9月30日)を予定している場合は、通常の申請期限と取扱いが異なりますので、ご注意ください。(詳細は「3 対象期間・申請期間」をご覧ください。)
なお、「多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業(ゴールド認定)」の取得が遅れる場合に限り、別途遅延理由書を提出した上で、申請を受け付けます。その場合でも、今年度の対象案件(職場復帰日が令和8年3月31日までのもの)は令和8年3月31日までに認定取得及び助成金申請が完了している必要があります。該当の案件がある場合は、あらかじめご相談ください。
<参考リンク>
STEP2 育休取得(職場復帰)
休業に関する条件などは「1 助成内容(ページ上部)」よりご確認ください。
STEP3 申請
事業主の提出書類と労働者の提出書類を揃えて、事業主が提出してください。
申請方法は「郵送・持参」又は「電子申請」のいずれかにより申請可能です。
(2) 郵送・持参による申請
以下の流れにより、県(しごと定住促進課)に提出してください。
(3) 電子申請
労働者からの申請書類一式を受け取った事業主が、電子申請システムにより申請を行ってください。
【電子申請フォームはこちらから】
男性の育児休業取得促進助成金【事業主申請】<外部リンク>
(4) 申請書類一覧
提出者 | 提出書類 |
---|---|
事業主 |
<申請事業主に関する書類>
<休業取得者に関する書類>
<業務代替者に関する書類>
|
※申請様式・電子申請フォームにも同様の記載がありますので、参考としてください。
3 対象期間・申請期間
(1) 対象期間 (令和7年度)
令和7年度の対象期間は以下のとおりです。
令和7年4月1日から令和8年3月31日の間に職場復帰したもの ▶本助成金における職場復帰日は実際に勤務した日を指し、年次有給休暇や定休日(休日)等は職場復帰日として認められません。 |
※予算額に達した場合は、対象期間満了前に受付終了となります。
(2) 申請期間 (令和7年度)
下記のうち、いずれか早い時期までに必着で県(しごと定住促進課)に申請書類を提出してください。
・ 交付対象となる労働者の直近の職場復帰日(直近の休業期間に係る日)から2か月以内 ・ 直近の職場復帰日の属する年度の3月31日(=令和8年3月31日) ※直近の職場復帰日が2月~3月の場合、通常より申請期限が短くなります。期限間際の申請となる場合は、あらかじめご連絡ください。 |
また、多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業(ゴールド認定)認定待ちの事業主のうち、職場復帰日が令和7年4月1日から令和7年9月30日にかかる申請については、令和7年11月30日を申請期限として取扱います。
該当する場合は、こちらの電子申請フォームより事前にご連絡ください。
※パパ・ママ子育て応援プラス認定を取得している事業主または職場復帰日が令和7年4月1日から令和7年9月30日に該当しない事業主は通常の申請期限として取扱います。
4 申請様式等ダウンロード
(1) 申請様式
- 第1号様式 助成金交付申請書兼実績報告書(事業主用) [Wordファイル/29KB]
- 第2号様式 子の生年月日を証する書類の提出にかかる同意書(休業取得者用) [Wordファイル/21KB]
※休業取得者による捺印は不要です。
(2) 要綱
(3) リーフレット
5 申請先・問い合わせ先
新潟県産業労働部しごと定住促進課 働き方改革推進室
住所 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話 025-280-5260(直通)
【関連リンク】男性の育児休業取得促進に係る国・市町村の助成金制度
本助成金との併給調整については上記「1 助成内容」の「(3) 併給調整」をご参照ください。
国
~事業主向け~
- <厚生労働省> 両立支援等助成金<外部リンク>
※本助成金との併給調整を実施しているコースがありますので、ご注意ください。
市町村
~事業主・労働者向け~
- <新潟市> 男性の育児休業取得奨励金<外部リンク>
- <燕市> 男性の育児休業取得促進奨励金<外部リンク>
- <柏崎市> 男性の育児休業取得促進事業奨励金<外部リンク>
- <魚沼市> 男性の育児休業取得促進奨励金<外部リンク>
- <見附市> 育児休業取得促進助成金<外部リンク>
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