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フリーランス・事業者間取引適正化等法

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0707313 更新日:2024年12月25日更新

 令和6年11月1日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が施行されました。
 フリーランスの⽅が安⼼して働ける環境を整備するため、個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられます。
 フリーランスとして働く方、フリーランスと取引する事業主の方は、以下のリーフレットにて法律の適用対象や内容等の詳細をご確認ください。

リーフレット(フリーランス・事業者間取引適正化等法) [PDFファイル/764KB]

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