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フリーランス・事業者間取引適正化等法
令和6年11月1日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が施行されました。
フリーランスの⽅が安⼼して働ける環境を整備するため、個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられます。
フリーランスとして働く方、フリーランスと取引する事業主の方は、以下のリーフレットにて法律の適用対象や内容等の詳細をご確認ください。
リーフレット(フリーランス・事業者間取引適正化等法) [PDFファイル/764KB]
関連リンク
相談窓口
- フリーランス・トラブル110番<外部リンク>(厚生労働省)
- 各種ご相談窓口<外部リンク>(新潟労働局)
- 新潟県労働相談所
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