本文
消防機関の役割・活動
消防の責務・実施機関
消防は、「消防組織法第6条」において、「市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有する。」とされ、それぞれの市町村が、単独、一部事務組合、事務委託により、消防活動を行っています。
県内には現在、19の消防本部があり、それぞれの管轄地域内において消防、救急、救助などの活動を行っており、それらの活動を行うための機関として、消防本部、消防署、消防団を設置しています。
消防本部
消防本部は、市町村の消防事務を統括する機関として、消防組織そのものを維持するために必要な事務や、消防の運営の企画、統制等を行っています。
消防署
火災の予防、警戒、鎮圧及び救急業務、その他災害の防除及び災害による被害の軽減の活動を第一線に立って行っています。
消防団
「自分たちの地域は自分たちで守る」という精神に基づき、自らの意思で参加する地域住民で組織されている市町村の消防機関です。
主として火災の初期消火や、住民の避難誘導、救助活動、その他災害の防除及び被害の軽減の活動に従事しています。
詳しくは以下の消防団のページをご覧ください。
県内の消防本部等の設置状況
- 消防本部
19消防本部(うち単独消防14、組合消防5) (R4.4.1) - 消防署
116署所(消防署41、 分署等75) (R4.4.1) - 消防団
- 30消防団、537分団 (R5.4.1)
- うち29消防団で女性団員を採用