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指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定等について
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定申請等の手続きについては以下のとおりです。
なお、新潟市内にある医療機関等においては、新潟市障がい福祉課が申請の窓口になりますので、直接お問い合わせください。
1 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定に関する審査基準
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第1項の規定に基づく指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定に関する審査基準は次のファイルをご確認ください。
2 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の新規申請
- 指定自立支援医療機関として業務を行うことができるのは、指定を受けた日からです。
- 申請から指定まで2か月程度かかることがあります。
病院・診療所
- 偶数月に審査会を開催し、翌月1日に指定します。
(例:令和2年4月審査会→令和2年5月1日付けで指定) - 申請の締切は、奇数月の15日とします。
(締切に間に合わない場合は次回の審査となります)
薬局・訪問看護事業者等
毎月15日(15日が閉庁日の場合は翌開庁日)を申請の締切とし、翌月1日に指定します。
3 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定更新
- 指定自立支援医療機関の指定は、6年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失います。
- 更新を希望される場合は、指定が満了する日の2週間前までに書類をご提出ください。
- 更新の際、直近の届出から変更事項がある場合は、あわせて変更届の提出が必要となります。
- 対象の自立支援医療機関には県から個別に通知します。
4 新規指定・指定更新の提出書類
- 提出書類は以下のとおりです。
- 様式は以下の「8 指定申請等手続要領等」のページからダウンロードしてください。
- 申請中等により保健医療機関指定通知書がお手元にない場合も指定申請は受け付けます。その際は申請中である旨を付記し、お手元に届き次第速やかに写しをご提出ください。
(1)医療機関(病院・診療所)
- 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(第1号様式)
- 担当する医師又は歯科医師の経歴書(別紙1)
- 研究態様に関する証明書(別紙1の2)
- 腎臓に関する医療を担当する場合は別紙1の3
- 小腸に関する医療を担当する場合は別紙1の4
- 自立支援医療を行うために必要な設備および体制の概要(別紙2)
- 人員体制を確認できる書類(様式任意)
例:勤務管理表、外来医師週間予定表など常勤であることが確認できるもの - 医師又は歯科医師の免許書の写し
- 学会における制度上の資格等の証明(認定証等)の写し
- 保険医療機関指定通知書の写し ※申請中等の場合は後日ご提出ください
- 【指定更新のみ】指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)に係る自己点検票(病院・診療所)
(2)薬局
- 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(第1号)
※ 「医療機関の名称」は、必ず正式名称を記載してください。また、「医療機関の開設者」が法人の場合は、法人の名称・代表者の氏名及び職名、生年月日を記載してください。 - 経歴書(別紙4)
※ 薬剤師としての経験年数を確認しますので、勤務先及び勤務期間、勤務先での身分を記入してください。
例:○年○月~△年△月 □□薬局 管理薬剤師 等 - 調剤のために必要な設備及び施設の概要(別紙5)
※ 「主な設備」について特記すべきものがない場合は、「別紙図面のとおり」と記入してください。 - 店舗平面図
※ 待合設備があることが要件になっていますので、待合設備を図示してください。 - 調剤室平面図
※ 調剤のために必要な設備及び施設の概要(別紙5)に記載した設備等の配置状況を図示してください。 - 保健所の薬局開設許可証の写し
- 薬局の運営に関する事項が確認できる書類(様式任意)
例:管理及び運営に関する事項の写しなど
→管理及び運営に関する事項(例) [Wordファイル/37KB] - 薬剤師免許の写し(縮小可)
- 保険医療機関指定通知書の写し ※申請中等の場合は後日ご提出ください
- 【指定更新のみ】指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)に係る自己点検票(薬局)
(3)訪問看護事業者等
- 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(第1号)
- 訪問看護ステーション等において指定訪問看護若しくは指定老人訪問看護又は指定居宅サービス(介護保険法第8条第4項に規定する訪問看護に限る)に従事する職員の定数(別紙3)
- 人員体制を確認できる書類(様式任意)
例:勤務管理表、看護師一覧表など - 医師・看護師免許の写し(縮小可)
- 保険医療機関指定通知書の写し ※申請中等の場合は後日ご提出ください
- 【指定更新のみ】指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)に係る自己点検票(訪問看護)
5 自立支援医療(更生医療・育成医療)を主として担当する医師・歯科医師、薬剤師の変更
- 自立支援医療(育成医療・更生医療)を主として担当する医師・歯科医師、管理薬剤師が変更した場合は、以下の書類を速やかに届け出てください。
- 様式は以下の「8 指定申請等手続要領等」のページよりダウンロードしてください。
(1)医療機関(病院・診療所)
- 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)変更等届出書(第2号様式)
- 担当する医師又は歯科医師の経歴書(別紙1)
- 研究態様に関する証明書(別紙1の2)
- 腎臓に関する医療を担当する場合は別紙1の3
- 小腸に関する医療を担当する場合は別紙1の4
- 医師又は歯科医師の免許書の写し
- 学会における制度上の資格等の証明(認定証等)の写し
- 常勤であることが確認できる書類(様式任意)
(2)薬局
- 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)変更等届出書(第2号様式)
※ 「医療機関の名称」は、必ず正式名称を記載してください。また「医療機関の開設者」が法人の場合は、法人の名称・代表者の氏名及び職名を記載してください。 - 経歴書(別紙4)
※ 薬剤師としての経験年数を確認しますので、勤務先及び勤務期間、勤務先での身分を記入してください。
例:○年○月~△年△月 □□ 薬局 管理薬剤師 等 - 薬剤師免許の写し(縮小可)
6 その他の変更・医療機関の休止、廃止又は再開
- 「医師、歯科医師、薬剤師の変更」以外の届出事項に変更等があった場合は、速やかに変更等届出書(第2号様式)を提出してください。
- 変更等届出書(第2号様式)に記載欄の無い軽微な変更は届出不要です。
- 開設者(主体)の変更や薬局の移転により医療機関番号が変更となる場合は、廃止の届出を行うとともに、指定申請を改めて行う必要があります。
- 変更等届出書(第2号様式)は以下の「8 指定申請等手続要領等」のページよりダウンロードしてください。
届出事項
共通
- 医療機関の名称及び所在地(医療機関番号に変更がない場合)
- 開設者の住所及び氏名又は名称(医療機関番号に変更がない場合)
医療機関(病院・診療所)
- 標榜している診療科名
※担当しようとする自立支援医療の種類に関係があるものに限る - 指定自立支援医療を行うために必要な設備の概要
- 診療所にあっては、患者を収容する施設の有無及び有するときはその収容定員
薬局
調剤のために必要な設備及び施設の概要
訪問看護事業者等
当該訪問看護ステーション等において指定訪問看護又は訪問看護に係る指定居宅サービスに従事する職員の定数
7 指定の辞退
- 指定の辞退を行う場合には、医療の担当を終了する日の前に1ヶ月以上の予告期間を設けることとされています。
- 指定辞退届出書(第3号様式)を辞退する日の1ヶ月前までにご提出ください。
指定の「辞退」と「廃止」について
- 指定の辞退は、保険医療機関は継続するが、指定自立支援医療機関の指定を辞退する場合を指します。
→指定辞退届出書(第3号様式)をご提出ください。 - 廃止は、保険医療機関そのものを閉院・閉局する場合を指します。
→変更等届出書(第2号様式)をご提出ください。
8 指定申請等手続要領等
9 提出先
新潟県福祉保健部障害福祉課自立支援係
住所:〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
メールアドレス:ngt040260@pref.niigata.lg.jp
(件名は 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の申請 としてください)
電話:025-280-5918
Fax:025-283-2062
10 指定自立支援医療機関名簿
11 指定後に必要となる様式等
12 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指導について
- 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)には、毎年、自己点検を実施するようお願いします。
- 実施した自己点検票は、指定更新の際にご提出ください。
13 通知等
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