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福祉のまちづくり条例に基づく事前協議の様式について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059769 更新日:2021年4月1日更新

事前協議とは

 新潟県福祉のまちづくり条例では、高齢者、障害者等が、安全かつ快適に地域で生活できるような生活環境の整備を図るために、多数の者の利用に供する施設(公共的施設)の遵守すべき整備基準を定めています。
 公共的施設のうち、規則で定める一定の規模のもの(特定公共的施設)については、新設等の際に事前協議を行うこと及び工事の完了時に完了届の提出が必要となります。
 また、既存の特定公共的施設について、必要のある場合は、整備基準の適合状況の報告を求めることができることになっています。
 これらの手続きと様式については同条例施行規則及び要綱において規定され、提出書類の様式等は、以下のとおりです。

新潟県福祉のまちづくり条例に基づく事前協議等の様式について

申請届出様式名 第1号様式 適合証交付請求書
第1号様式の2(その1) 整備基準適合状況表(建築物(コンビニエンスストアを除く。))
第1号様式の2(その2) 整備基準適合状況表(建築物(コンビニエンスストアに限る。))
第1号様式の2(その3) 整備基準適合状況表(道路)
第1号様式の2(その4) 整備基準適合状況表(公園)
第1号様式の2(その5) 整備基準適合状況表(駐車場)
第1号様式の2(その6) 整備基準適合状況表(旅客施設)
第1号様式の2(その7) 整備基準適合状況表(人的支援を代替措置とする場合)
第1号様式の3用途面積算出表
第2号様式(その1) 特定公共的施設(建築物)新設等(変更)協議書
第2号様式(その2) 特定公共的施設(建築物以外の施設)新設等(変更)協議書
第3号様式 特定公共的施設工事完了届
第4号様式(その1) 特定公共的施設(建築物)整備基準適合状況報告書
第4号様式(その2) 特定公共的施設(建築物以外の施設)整備基準適合状況報告書
該当条文等 新潟県福祉のまちづくり条例施行規則 第5条、第7条、第8条、第10条
新潟県福祉のまちづくり条例施行規則に規定する書類の様式に関する要綱 第2条
申請手続き届出の概要 上記規則に基づく、特定公共的施設の新設等に当たっての事前協議、特定公共的施設の新設等の工事が完了したときに提出する工事完了届、既設の特定公共的施設の整備状況についての報告
受付場所 市町村の福祉のまちづくり担当課(建築物以外(旅客施設等)については県障害福祉課)
受付期間 随時(事前協議は工事に着手する日の30日前までに、工事完了届は工事完了後、速やかに提出してください。)
手数料等 無料
備考(申請届出にあたっての留意事項) 添付書類が必要です。
施行規則の関係する本文や市町村に確認してください。

様式類(WORD形式)

事前協議に関する様式(建築物)

* 事前協議に必要な書類
 (1)、(2)(コンビニエンスストア以外。人的支援による場合は(5)も追加で必要)または(3)(コンビニエンスストアに限る。)、(4)(複合用途のみ)及び施行規則別表4に掲げる図書(正副2部)
* 人的支援の代替措置を適用される場合は、事前協議の際に人的支援の用例集(人的支援マニュアル)も必要となります。
* 提出先は、市町村担当窓口となります。

事前協議に関する様式(建築物以外)

* 事前協議に必要な書類
 (6)、(7)~(10)のうち該当のもの及び施行規則別表4に掲げる図書(正副2部)
* 県庁障害福祉課へ提出して下さい。

工事完了の届出に関する様式(建築物・建築物以外共通)

* 工事完了の届出に必要な書類は(11)です。(必要な添付書類については、事前協議の際に市町村等へ御確認ください。)
* 建築物については市町村担当窓口へ、建築物以外については県庁障害福祉課へ提出して下さい。

適合証の交付請求(事前協議の届出が必要でない施設の適合証交付請求をする場合の様式はこちら)

* 適合証の交付請求においては、事前協議の届出の場合と同様に、(2)~(10)(該当のもの)及び施行規則別表4に掲げる図書が必要となります。
* 建築物については市町村担当窓口へ、建築物以外については県庁障害福祉課へ提出して下さい。

既存特定公共的施設の報告

* 既存特定公共的施設の報告においては、事前協議の届出の場合と同様に、(2)~(10)(該当のもの)及び施行規則別表4に掲げる図書が必要となります。

参考(記入例等)

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