本文
新潟県福祉のまちづくり条例 Q&A(1)
1.条例の対象施設について
Q1-1 「公共的施設」と「特定公共的施設」の違い(平成23年4月1日掲載、平成28年10月1日更新)
Q 条例の対象とする「公共的施設」とはどのようなものですか。また、「公共的施設」と「特定公共的施設」の違いは何ですか。(条例第2条)
A 「公共的施設」(施行規則第2条、別表第1)として、下表左列に多数の者が利用する24種類の建築物(下表1~24)、4種類の非建築物(下表25~28)が定められています。このうち、用途面積が下表右列に記載の条件を上回るものが「特定公共的施設」(施行規則第6条、別表第1)となり、新築又は改修を行う場合には事前協議を行う必要があります。
なお、施設がどの公共的施設区分に該当するか(しないか)については、市町村の事前協議窓口にお問い合わせ下さい。
公共的施設 (施行規則第2条、別表第1) |
特定公共的施設 (施行規則第6条、別表第1) |
---|---|
1 学校等 | すべてのもの |
2 病院、診療所又は薬局 | すべてのもの(病床を有しない診療所又は薬局は用途面積100平方メートル超のもの) |
3 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 | 客席面積200平方メートル超のもの |
4 集会場又は公会堂 | すべてのもの(地区集会場は用途面積300平方メートル超のもの) |
5 展示場 | 用途面積1,000平方メートル超のもの |
6 卸売市場又は百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗 | 用途面積300平方メートル超のもの(コンビニエンスストアは用途面積200平方メートル超のもの) |
7 ホテル又は旅館 | 用途面積1,000平方メートル超のもの |
8 社会福祉施設 | すべてのもの |
9 体育館、水泳場、ボーリング場その他スポーツをするための施設又は遊技場 | 用途面積1,000平方メートル超のもの |
10 博物館、美術館又は図書館 | すべてのもの |
11 公衆浴場 | 用途面積1,000平方メートル超のもの |
12 飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール等 | 用途面積300平方メートル超のもの |
13 銀行、郵便局その他これらに類するもの | すべてのもの |
14 理容所又は美容所 | 用途面積100平方メートル超のもの |
15 クリーニング取次店、貸衣装屋、旅行代理店その他の公衆に直接サービスを提供するサービス業を営む店舗 | 用途面積300平方メートル超のもの |
16 学習塾、華道教室、囲碁教室等 | すべてのもの |
17 自動車関連施設 (1)駐車場 | 駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のもの |
(2)給油取扱所その他これらに類するもの | 用途面積300平方メートル超のもの |
(3)自動車教習所 | すべてのもの |
18 公衆便所 | すべてのもの |
19 公共用歩廊 | すべてのもの |
20 事務所等 (1)保健所、税務署その他の官公署 | すべてのもの |
(2)ガス事業、電気事業、電気通信事業に係る営業所 | すべてのもの |
(3)(1)(2)以外のもの | 用途面積3,000平方メートル超のもの |
21 共同住宅、寄宿舎又は下宿 | 用途面積3,000平方メートル超のもの |
22 工場 | 用途面積3,000平方メートル超のもの |
23 1~19及び20(1)(2)の施設が複合した建築物の共用部分 | 1~19及び20(1)(2)の施設の用途面積(共用部分除く)の合計が1,000平方メートル超のもの |
24 地下街 | すべてのもの |
25 道路 | すべてのもの |
26 遊園地、動物園又は植物園 | すべてのもの |
27 駐車場 | 駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のもの |
28 旅客施設 | すべてのもの |
Q1-2 「公共的施設」と「特定公共的施設」の整備基準の違い(平成23年4月1日掲載)
Q 整備基準を遵守することとされている「公共的施設」と「特定公共的施設」の整備基準に違いはありますか。
A「公共的施設」と「特定公共的施設」では、事前協議が必要かどうかの違いはありますが、遵守しなければならない整備基準に違いはありません。事前協議の対象とならない公共的施設であっても、条例に定める整備基準に準拠したバリアフリー化工事を行っていただく必要があります。
Q1-3 事前協議が必要な施設の定義(平成23年4月1日掲載)
Q 事前協議が必要な施設の定義を教えて下さい。(条例第15条)
A 「特定公共的施設」について、「新設等」を行う場合には、工事着手(または用途変更)の30日前までに、施設所在地の市町村へ事前協議を行う必要があります。
Q1-4 整備基準遵守が必要な「新設又は改修」とはどのような工事か(平成23年4月1日掲載)
Q 整備基準を遵守することとされている公共的施設の「新設又は改修」とはどのような工事のことですか。(条例第11条)
A 「新設又は改修」の定義は下表のとおりです。公共的施設に対してこれらの行為を行う場合には、条例に定める整備基準に適合した施設整備を行う必要があります。これらを総称して、条例では「新設等」と表記しています。
- 新設
建築物を新築又は用途変更すること並びに道路、公園、路外駐車場及び公共交通機関の施設を新たに築造することをいう
用途変更とは建築物の用途を変更して公共的施設とする場合をいう - 改修
建築物にあっては増築、改築、大規模の修繕及び大規模の模様替えをいい、道路、公園、路外駐車場、公共交通機関の施設については、その過半に渡る改良工事を行う場合をいう- 増築 一の敷地内にある既存の建築物の床面積を増加させること
- 改築 建築物の全部又は一部を除去し、または災害等により滅失した後、引き続いて用途、構造、階数等が著しく異ならないものを造ること
- 大規模の修繕 建築物の主要構造部(※)の1種以上について行う過半の修繕をいう(修繕とは、既存の建築物の部分に対する工事をいい、概ね同様の形状、寸法、材料によりおこなわれるものをいう)(建築基準法第2条)
- 大規模の模様替え 建築物の主要構造部(※)の1種以上について行う過半の模様替えをいう(模様替えとは、既存の建築物の部分に対する工事をいい、概ね同様の形状、寸法によるが材料、構造種別等は異なるものをいう)(建築基準法第2条)
注)主要構造部:壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない部分(間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分。(建築基準法第2条)