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新潟県福祉のまちづくり条例 Q&A(2)
2.公共的施設の用途の判断について
Q2-1 用途の基本的考え方(平成23年4月1日掲載)
Q 用途の基本的考え方について知りたい。
A バリアフリー新法による用途の判断は、建築基準法に基づく判断を基本としており、本条例もそれに倣っています。
なお、用途の判断に迷う場合は、施設所在地の市町村の事前協議窓口へ事前に相談して下さい。バリアフリー新法における判断基準も参考として下さい。
(参考資料:「バリアフリー新法逐条解説2006(建築物)」の政令4条、同5条の項参照)
Q2-2 公共的施設に該当する事例(平成26年4月1日掲載平成28年10月1日更新)
Q 公共的施設に該当する事例について知りたい。
A 下表のとおり、一例を示します。なお、記載の事例はあくまで一般的な判断を示したものであり、事前協議の際の用途の判断は、立地条件や施設の構成、関係する施設間の用途の主従関係等によって異なる場合があります。用途の判断については、施設所在地の市町村の事前協議窓口へ事前に相談して下さい。
施設種別 | 公共的施設の用途 | 備考 |
---|---|---|
セレモニーホール、斎場、火葬場 | 集会場又は公会堂(用途面積にかかわらず全てが対象) | 原則として集会場と取り扱う。 |
高速道路のSA | 卸売市場又は百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗(用途面積300平方メートル超のもの) | 物販店とその駐車場と捉える。 店舗と駐車場との間は敷地内通路の基準に従い整備する(防滑、段差手すり、傾斜の勾配、通路の幅など) |
放課後クラブ(児童クラブ、学童クラブ) | 社会福祉施設(用途面積にかかわらず全てが対象) | 児童福祉法の児童厚生施設に類似した施設である。 |
保育園に併設する子育て支援施設 | 社会福祉施設(用途面積にかかわらず全てが対象) | 一時保育や子育て支援を行う認定こども園に類似した施設である。 |
小規模多機能型居宅介護事業所 | 社会福祉施設(用途面積にかかわらず全てが対象) | |
特別養護老人ホーム | 社会福祉施設(用途面積にかかわらず全てが対象) | |
特別養護老人ホーム敷地内の家族宿泊棟 | 社会福祉施設(特養の従たる建築物)(用途面積にかかわらず全てが対象) | 独立して存在するものではなく、特養の従たる用途に利用するものと考えられる。 |
託児所 | 社会福祉施設(用途面積にかかわらず全てが対象) | 託児所は保育園・保育所に類するものと考えられる。 ただし、企業が設置する社員対象の施設であれば限られた数の従業員や職員のみが専ら使用する施設となり、事前協議の対象とならない。 |
認定こども園 | 幼保連携型→学校又は社会福祉施設(主用途を採用) 幼稚園型→学校 保育所型→社会福祉施設 地方裁量型→社会福祉施設 |
幼保連携型→学校、社会福祉施設両方(厳しい方の)の整備基準を適用 幼稚園型→学校の整備基準を適用 保育所型→社会福祉施設の整備基準を適用 地方裁量型→社会福祉施設の整備基準を適用 |
健康センター(運動施設、公衆浴場) | 主たる用途により、体育館、水泳場、ボーリング場その他スポーツをする為の施設又は遊技場(用途面積1,000平方メートル超のもの)、又は公衆浴場(用途面積1,000平方メートル超のもの) | 一般的には主たる用途で全体を協議する。 |
個人の記念館(個人の業績、縁の文物の展示、ミニシアター等) | 博物館、美術館又は図書館(用途面積にかかわらず全てが対象) | 博物館(博物館法第2条第1項):歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。以下同じ。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関 |
カラオケ店 | 飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの(用途面積300平方メートル超のもの) | 「これらに類するもの」として、カフェ、バー、カラオケボックス等を含む。 |
郵便局 | 銀行、郵便局その他これらに類するもの(用途面積にかかわらず全てが対象) | |
音楽教室 | 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの(用途面積にかかわらず全てが対象) | 料理教室等も同様とする。 |
ガソリンスタンド | 自動車関連施設(3)給油取扱所その他これに類するもの(用途面積300平方メートル超のもの) |
用途面積にはキャノピーも算入すること。
|
交番・派出所・駐在所 | 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署(用途面積にかかわらず全てが対象) | 国、地方公共団体等の整備する施設については事前協議は不要であり、ほぼ対象とならない。(警察共済組合の建設する駐在所も、設計・工事監理は県警により行われ、最終的に県警所有となる施設のため、事前協議は不要と取り扱う。) |
グループホーム(知的障害者グループホーム、認知症対応型共同生活介護を行う施設、これらに類するものは除く) | 寄宿舎又は共同住宅(建築基準法と同様)(用途面積3,000平方メートル超のもの)知的障害者グループホーム、認知症対応型共同生活介護を行う施設、これらに類するものは社会福祉施設(用途面積にかかわらず全てが対象) | 建築基準法では、高齢者や障害者が共同して居住するグループホームは、その平面計画等により寄宿舎又は共同住宅として取り扱われることが多い。 寄宿舎:食堂・台所・浴室等を1箇所又は数箇所に集中して設けるもの 共同住宅:居住空間が独立しているもの |
グループホーム(知的障害者グループホーム、認知症対応型共同生活介護を行う施設、これらに類するもの) | 社会福祉施設として事前協議が必要(用途面積にかかわらず全てが対象) | 建築基準法では寄宿舎であるため、寄宿舎としての整備項目基準を適用するが、バリアフリー法に準じて社会福祉施設に類するものとして事前協議は全ての規模が対象 |
サービス付き高齢者向け住宅 | 社会福祉施設又は寄宿舎又は共同住宅(建築基準法の用途と同様) | グループホームと同じく、平面計画等により寄宿舎又は共同住宅として取り扱われることが多く、面積条件から事前協議の対象とならないことが多いが、社会福祉施設となった場合は面積によらず事前協議が必要となるため留意してください。 |
公共的施設と同一敷地にある立体駐車場 | 一般的には当該公共的施設の従たる建築物(用途は主用途にて協議) | 駐車場法の規定に該当する建築物(別途協議)ではなく、店舗と主従をなす建築物(従たる建築物)と取り扱うのが一般的である。 |
旅客施設 | 改札内外にかかわらず、旅客施設で事前協議を行う。(用途面積にかかわらず全てが対象) | 事前協議の提出先は、障害福祉課(審査も当課が行う。) |
駅改札内の跨線橋に設けるエレベーター | 旅客施設の施設(用途面積にかかわらず全てが対象) | 旅客施設の主たる利用経路の基準に適合する必要がある。 |
Q2-3 公共的施設に該当しない事例(平成23年4月1日掲載)
Q 公共的施設に該当しない事例について知りたい。
A 下表のとおり、一例を示します。なお、記載の事例はあくまで一般的な判断を示したものであり、事前協議の際の用途の判断は、立地条件や施設の構成、関係する施設間の用途の主従関係等によって異なる場合があります。用途の判断については、施設所在地の市町村の事前協議窓口へ事前に相談して下さい。
No. | 施設種別 | 備考 |
---|---|---|
1 | 介護保険法上の居宅介護支援事業所 | 事業所の職員のみが利用する施設であるため。ただし、用途が複合した施設もあるため個々の状況に応じて判断することが望ましい。 |
2 | 寺院、教会、神社等の宗教的な礼拝施設 | 行事や祭礼が行われるものであっても公共的施設に該当しない。ただし、利用の実態が結婚式場、葬祭場、もしくはそれに近いものであれば、集会場として扱い、事前協議の対象とする。 |
3 | 畜舎 | 主従の関係にある事務室が付属する場合も、主たる用途(畜舎)の基準により判断となるため、同様に該当しない。 |