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新潟県福祉のまちづくり条例 Q&A(3)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059642 更新日:2019年3月29日更新

3.事前協議の対象となるかどうかの判断について

平成25年4月1日 一部を変更いたしました。

Q3-1 増築の場合(平成23年4月1日掲載)

Q 増築の場合で、事前協議の対象とならないのはどのような場合ですか。
A 増築等の場合で、増築部分に多数の者の利用に供する部分を含まない計画(厨房や倉庫部分のみの増築など)については事前協議を要しません。

Q3-2 計画変更の場合(1)(平成23年4月1日掲載)。(一部変更 平成25年4月1日)

Q 事前協議後(事前協議中)に計画を変更する場合は、事前協議をしなおす必要がありますか。
A 原則として、事前協議の変更(再協議)により対応します。不適合と判断された施設が適合となる場合については計画変更がなされた時点で行います。ただし、高齢者、障害者等がより利用しやすいものとする変更や、整備基準を適用されない部分の変更を行う場合は計画変更の事前協議は要しません事前協議を要しない場合の例:

  • 出入口、廊下等の幅を当初の協議の内容より広くする場合
  • 出入口の戸の形式を自動ドアにする場合
  • 傾斜路の勾配を当初の協議の内容より緩くする場合

Q3-3 計画変更の場合(2)(平成23年4月1日掲載)

Q 事前協議後(事前協議中)の計画変更により、事前協議の対象外となる場合の取り扱いについて知りたい。
A 事前協議済(事前協議中)の計画で、用途変更や改修による面積減等により、特定公共的施設に該当しなくなる場合には、計画変更の事前協議は要しません。ただし、市町村の届出窓口にその旨ご連絡下さい。

Q3-4 施設の譲渡、施設名称の変更、経営母体の変更等を行う場合(平成23年4月1日掲載)

Q 協議対象施設の譲渡、施設名称の変更、経営母体の変更等を行う場合の手続きについて知りたい。
A 施設の譲渡、施設名称の変更、経営母体の変更等があった場合は、条例上、特段の手続きや届出は必要ありません。ただし、変更に合わせて用途変更や改修等を行う場合には、条件により事前協議を行う必要があります。

Q3-5 「国等とみなされる法人」かどうかの判断(平成23年4月1日掲載)

Q 「建築基準法第18条の規定の適用について国、都道府県又は市町村とみなされる法人」とはどのようなものか。(施行規則第12条)
A 条例では、国、地方公共団体および、その他規則で定める者については、当然整備基準を遵守しているものという考え方から、事前協議を不要としています。(条例ではこれらを総称して「国等」と表記します。)
 この、規則で定める者については、「法令の定めるところにより、建築基準法第18条の規定の適用について国、都道府県又は市町村とみなされる法人」(施行規則第12条)と定義されています。これにより、個別の施設の設置根拠法令において、建築基準法18条の規定を準用する旨の記載がある場合は、事前協議は不要です。以下に例を示しますが、例示以外の法人についてはそれぞれの法令で確認して下さい。

  • ア 独立行政法人水資源機構
  • イ 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
  • ウ 地方住宅供給公社
  • エ 地方道路公社
  • オ 日本下水道事業団
  • カ 国立大学法人
  • キ 独立行政法人国立高等専門学校機構
  • ク 独立行政法人国立病院機構
  • ケ 独立行政法人都市再生機構

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