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新潟県福祉のまちづくり条例 Q&A(7)
7.用途面積の考え方について
用途面積は、事前協議を行うか(特定公共的施設に該当するか)どうかの判断基準となるものです、その判断は、以下によります。
ただし、事前協議の際の協議面積・範囲は、工事を行う部分のみとなるので注意が必要です。
Q7-1 多数の者の利用に供しない部分の考え方(平成23年4月1日掲載)
Q 当該用途に供する部分で客は利用しない部分や、多数の者の利用に供しない部分がある場合に用途面積はどのように算定しますか。
A 客が利用しない部分、多数の者の利用に供しない部分も含めて用途面積に算入します。
(例)物品販売店舗における事務室、倉庫、保安室、厨房等
Q7-2 公共的施設に該当しない部分の考え方(平成23年4月1日掲載)
Q 当該用途以外に公共的施設に該当しない用途がある場合に用途面積はどのように算定しますか。
A 公共的施設以外の用途は算入しません。
(例)店舗併用住宅の住宅部分
Q7-3 既存部分がある場合の考え方(平成23年4月1日掲載)
Q 増築、改築の場合で既存部分がある場合に用途面積はどのように算定しますか。
A 既存部分も含めて全体の面積が用途面積になります。(事前協議の対象となるか否かの判断は、既存を含めた当該用途の全床面積により行います。)
工場(用途面積3,000平方メートル超で事前協議の対象)の例:
- 1,000平方メートルの工場に4,000平方メートルの増築を行う場合、事前協議の対象となる。(用途面積5,000平方メートル)
- 2,500平方メートルの工場に2,500平方メートルの増築を行う場合、事前協議の対象となる。(用途面積5,000平方メートル)
- 4,000平方メートルの工場に1,000平方メートルの増築を行う場合、事前協議の対象となる。(用途面積5,000平方メートル)
Q7-4 独立した複数用途がある場合の考え方(平成23年4月1日掲載)
Q 区画され、主従の関係がない複数の用途がある建築物の用途面積はどのように算定しますか。
A 複合用途の建築物の場合は次の手順で用途面積を算出します。
- 当該建築物に存ずる施設を用途ごとに分類します。
- それぞれの用途に供する部分(共用部分は除く。)の面積を算出します。(同一用途は合算します。)
- (2)で算出した用途に供する部分の面積に、それぞれの用途ごとに共用部分(当該用途に至る経路に限る。)を加えます。
- (3)で算出したそれぞれの用途面積が特定公共的施設に該当するか確認します。
- (2)で算出したそれぞれの用途に供する部分(別表第1の1の項から20の項に掲げる用途に供する部分に限る。)の面積の合計が1,000平方メートルを超えるか確認します。
- (4)で確認した面積が特定公共的施設となる規模の場合は、事前協議の対象となります。
- (5)で確認した面積の合計が1,000平方メートルを超える場合は、その共用部分は「複合施設の共用部分」として事前協議の対象となります。
- 特定公共的施設(公共的施設)の範囲及び用途面積
物販店舗部分A+B+((1)~(6))
飲食店部分D+((1)~(3)+(5)+(6)+(8)+(9)+(10)~(12))
旅行代理店部分E+((1)~(3)+(5)+(6)+(8)+(9)+(10)~(12)) - 複合用途建築物の共用部分を特定施設としてとらえる場合の算定面積
算定面積A+B+D+E>1,000平方メートル
Q7-5 用途面積による整備基準の違い(平成23年4月1日掲載)
Q 用途面積により整備基準が変わることがありますか。
A 施設の用途面積が一定面積以上になることにより、整備基準が変わる項目があり、対応する必要があります。整備マニュアル6~9Pの表の欄外も参考として下さい。
なお、既存施設については「やむを得ない場合」の規定もありますが、遵守が免除になっても原則として適合とはなりません。
- オストメイト:設置箇所は既存部でもよい。
- 主たる利用経路の段:既存部分を含めて施設全体で適合が確認できなければ全体としては不適合となる。
- 主たる利用経路のエレベーター:既存部分を含めて施設全体の主たる利用経路について適合が確認できなければ全体としては不適合となる。
- 授乳場所等:設置箇所は既存部でもよい。