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新潟県福祉のまちづくり条例 Q&A(8)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059699 更新日:2019年3月29日更新

8.事前協議の範囲について

Q8-1 「多数の利用に供するもの」の意味(平成23年4月1日掲載平成28年10月1日更新)

 条例第10条第1項で整備基準の対象となる「公共的施設における出入口、廊下、階段、昇降機、便所、駐車場その他の部分であって多数の者の利用に供するもの」はどのような意味でしょうか。

 各整備基準は、不特定多数の者の利用が想定される特定公共施設については、不特定多数の者の利用又は主として高齢者、障害者等が利用する部分に適用されます。
 従って、スーパーマーケットにおける倉庫に至る荷物用エレベーターや従業員用の階段、便所など従業員のみが使用する施設には適用されません。
 特定の利用者のみの利用が想定される特定公共施設については、多数の者が利用する部分に適用され、事務所、工場等においては従業員用の階段、便所など多数の従業員が通常使用する部分にも適用される。(限られた従業員や職員のみが専ら利用する部分は適用外)
 共同住宅については居住者が共通に利用する部分が該当します。

Q8-2 増築の場合の考え方(平成23年4月1日掲載)

 増築の場合の用途面積(事前協議が必要な範囲)の考え方について。

 増築等の場合には、当該増築等に係る部分が事前協議の対象となります。
 また、次に掲げる部分については増築部分にあわせて協議をすることが望ましいです。(既存部全体の主要な経路のバリアフリー化までは求めるものではありません。)
 また、適合証の交付を希望する場合は、建物全体が現行の整備基準に適合している必要があり、事前協議と同時に既存部分全体についても現行の基準に適合しているかチェックを行います。

  • ア 道等から増築等に係る部分にある利用居室までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーター等及び敷地内の通路
  • イ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、身体障害者等が利用する便所
  • ウ 増築部分にある利用居室(増築部分に利用居室が設けられていないときは、道等。オにおいて同じ)から車いす使用者用便房(イに掲げる便所に設けられるものに限る。)までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベータ等及び敷地内の通路
  • エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、身体障害者等が利用する駐車場
  • オ 車いす使用者用駐車施設から増築部分にある利用居室までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベータ等及び敷地内の通路

Q8-3 一部が公共的施設である建築物の場合の考え方(平成23年4月1日掲載)

 複数の用途に供する建築物において、その建築物の一部分が公共的施設の用途となる場合に、事前協議が必要となる範囲はどうなりますか。

 建築物については基本的には1棟を単位としてとらえますが、このような場合は、当該用途部分とそれに至る経路部分が公共的施設となります。

Q8-4 複数用途の建築物の場合の考え方(平成23年4月1日掲載)

 複数の用途に供する建築物の場合、事前協議を要するかどうかの判断はどのように行うのですか。

 複数の用途がどのような形態で設けられているかによって扱いが異なります。

  • ア 一の建築物内に複数の公共的施設の用途がある場合
    • (ア)建築物の主たる用途に付属して従たる用途に供する部分を設ける場合
      主たる用途においてどの特定施設に該当するか判断します。
      (例)
      • 百貨店において、店舗のほかに飲食店、ゲームセンターなどがある場合、建築物全体を主たる用途の物品販売店舗とします。
      • 集会場に売店、喫茶店などがある場合、建築物全体を主たる用途である集会場とします。
    • (イ)建築物の内部が区画され、それぞれが主従の関係がなく独立して使用される場合
      当該建築物の用途部分ごとにどの特定公共施設に該当するか判断します。
      (事前協議は1棟の建築物単位で行いますが、整備基準適合状況表は個々の特定公共的施設ごとに作成します。)
      (例)・雑居ビルのように、一の建築物が独立して複数の用途に供されている場合は、その用途ごとに分けて特定公共的施設の判断をします。
  • イ 一の敷地で複数の建築物が主従の関係により一の用途を構成する場合
    同一敷地内に複数の建築物があり、用途上不可分な場合は、すべての建築物を主要用途の特定公共的施設とします。
    (事前協議は主要用途でおこないますが、整備基準適合状況表(施行規則第1号様式)は棟別で作成します。)
    (例)
    • 教室棟、管理棟、体育館等により学校を構成する場合は、それぞれの建築物について主要な用途は学校となります。
    • ホームセンター等において客用便所が別棟で設置されている場合、当該便所も用途としてはホームセンターとなります。
      ホームセンターが特定公共的施設に該当する場合は便所も面積にかかわらず事前協議対象となります。

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