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事前協議をお忘れなく
「新潟県福祉のまちづくり条例」では、特定の用途かつ一定規模の施設は、新築、改修、用途変更の際には事前協議を行う必要があります。忘れないようご注意下さい。
施設全体が適合となった場合には、希望により「適合証」を交付しています。添付する2枚のステッカーと併用し、利用者にとって分かりやすい表示をお願いします。
ポイント1:大勢が使用する施設を建てたり直したりする時は、工事内容の事前チェックを受ける必要があります。
まずは条件をご確認下さい
あなたの建物が事前協議の対象であれば、工事着工30日前までに協議書を所在地の市町村へ提出しなければいけません。
詳しくは、下段のチラシ裏面でご確認下さい。
ポイント2:高齢者、障害者等が使いやすい建物づくりは、だれもが使いやすい建物づくりにつながります。
必要とする人が大勢います
新潟県の高齢化率は30.0%※、10年後には3人に1人が高齢者になると言われています。(※平成27年10月現在)
県内には、9万人以上※の身体に障害のある方が暮らしています。(※身体障害者手帳所持者数、平成28年4月現在)
そのほか、妊婦、けが人など、多くの方が使いやすい施設を望んでいます。
ポイント3:事前協議に適合したら 特典(1)適合証と適合ステッカーがもらえます。特典(2)県のホームページに掲載されます。
「適合証」は、人にやさしい施設の証です
福祉のまちづくり条例の事前協議に適合すると、適合証のプレートと適合ステッカーがもらえます。
適合証を取得した施設は、県庁のホームページや、にいがたバリアフリーガイドマップに掲載されます。
取得した適合証や適合ステッカーは大切なサインです。利用者の目に触れやすい所に掲示してください。
事前協議チラシのダウンロード
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