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福祉のまちづくり条例 「適合証」と「適合ステッカー」 について
ご存知ですか?新潟県福祉のまちづくり条例「適合証」と「適合ステッカー」
新潟県では、障害のある方や高齢者をはじめ、すべての人が安全で快適に暮らせるまちづくりを推進するため、「新潟県福祉のまちづくり条例」を制定しています。
この条例では、病院、百貨店等の公共的施設について、出入口や通路の幅、エレベーターの規格などについて整備基準を定めています。
条例の整備基準を満たし、誰もが使いやすいよう配慮された施設には、以下に示す「適合証」を交付しています。
また、平成23年4月1日以降に適合証を交付する施設には、適合証に加えて適合ステッカーを2枚交付しています。このステッカーは玄関付近に貼付されますので、施設入口で適合施設であることが確認できるようになります。
条例の対象となる主な整備基準(概要)
※建築物に係る代表的な基準を説明していますので、実際には施設種類や用途面積等により、内容は異なります。
出入口
車いすでも円滑に出入りできるように配慮することが必要です。
- 幅80cm以上(駅舎等90cm以上)
- 戸は自動ドアや車いすで容易に開閉できるもの
廊下等
車いすでも用意に通行幅を確保できることが必要です。
- 幅 120cm以上(駅舎等 140cm以上)
- 廊下等の末端や50m毎に車いすが回転できるスペース
傾斜路
緩やかな傾斜とし、手すりや注意喚起用床材を設置することが必要です。
- スロー幅120cm(階段併設は90cm以上)
- 勾配1/12(高さ16cm以下の場合は1/8)以下
- 注意換気用床材 傾斜部分の上端に近接する踊場に敷設
エレベーター
車いすや目の不自由な方が利用しやすいよう配慮することが必要です。
- 出入口の幅80cm以上 かごの間口100cm以上、奥行き135cm以上
- 目の不自由な方が利用しやすいよう配慮した制御装置
- 到着する階や出入口の開閉等を音声で知らせる装置
- かご内の戸に開閉を確認できる鏡
トイレ
トイレを設ける場合は車いすを使用する方や足が弱っている方、オストメイトなどの利用に配慮することが必要です。
- 車いす使用者用トイレを1以上配置
- 車いす使用者用トイレの内部に鏡の高さ等、車いす使用者に配慮した洗面台の設置
- 男子用小便器は1以上を床置式等とし、手すりを設置
- オストメイトのための洗浄装置を設置 ※一定の施設のみ
車いす使用者用駐車スペース
駐車場を設ける場合は車いすを使用する方や足が弱っている方、オストメイトなどの利用に配慮することが必要です。
案内設備までの経路
道路等から受付や案内版までの経路は目の不自由な方が安全に通行できるように誘導用ブロック等を敷設するか、音声等で誘導する装置を設けることが必要です。
授乳場所等※一定の施設のみ
小さいお子様連れの方のために授乳場所等を設けることが必要です。
- 授乳に必要な設備(いす等)
- おむつ交換に必要な設備(ベビーベッド、汚物入れ、洗面台等)
- トイレ内にベビーチェア等のある便房を1以上設置
客席
劇場や集会場で固定式の席を設ける場合は1/200(10を超える場合は10)以上の人数分の車いす用の区画を設けることが必要です
浴室等
共同浴室やシャワー室を設ける場合は1以上の車いすで円滑に利用できる構造とすることが必要です。
客室
ホテルや旅館には車いすで円滑に利用できる構造の客室を1以上設けることが必要です。
受付カウンター、記載台、公衆電話
車いす使用者の利用に配慮した構造のものを1以上設置することが必要です。