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その他の補償等の手続

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0125564 更新日:2019年6月29日更新

その他の補償等の流れ

 療養補償以外の補償請求手続は、以下の手順によって行います。

(1) 被災職員又はその遺族等は、所属長及び任命権者を経由して、基金支部長に対して請求を行う。
(2) 所属長は、提出された請求書の記載内容を点検し、任命権者に送付する。
(3) 任命権者は、提出された請求書の記載内容を点検し、基金支部長に送付する。
(4) 基金支部長は、提出された請求書の内容を審査し、速やかに補償の決定を行う。
(5) 基金支部長は、(4)により決定した内容を速やかに任命権者及び被災職員等へ通知する。
(6) 基金支部長は、(4)により決定した補償を支給する。

その他の補償等の流れ

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