本文
遊漁船業について
令和6年4月1日より、遊漁船業の法律が大きく変わりました
詳しくは、以下リンク先をご確認ください。
遊漁船登録申請及びその他届出について、電子申請が利用できます
遊漁船業の登録に関する申請及び届出に関して電子申請システムがご利用いただけるようになりました。これまで書面でいただいていた申請を、パソコンやスマートフォンを利用して行うことができます。
<電子申請システムを利用可能な手続き>
・遊漁船業登録申請(新規・更新)
・遊漁船業登録事項変更届出
・業務規程変更届
・遊漁船業の廃業の届出
電子申請はこちらから→ 【新潟県 電子申請システム】手続き申込:手続き一覧 (e-tumo.jp)<外部リンク>
遊漁船業者登録について
遊漁船業とは、船舶により乗客を漁場に案内し、釣りなどの方法により魚類その他水産動植物を採捕させる事業です。
遊漁船業を営むためには、営業所ごとにその営業所を管轄する知事に登録の申請をしなければなりません。
遊漁船業を営業するまでの流れ
遊漁船業者の登録申請
1 申請手続き
申請書類は下記に提出してください。(持参または郵送)
- 越後側 : 新潟県庁 農林水産部水産課調整係
- 電話 025-280-5313
- Fax 025-283-0361
- 佐渡側 : 新潟県佐渡地域振興局 農林水産振興部水産庁舎
- 電話 0259-27-2860
- Fax 0259-27-7940
※様式や手数料の金額については、各種様式の遊漁船業登録申請(新規・更新)に必要な書類を御覧下さい。
また、上記窓口にて手続き等の相談が必要な場合には、事前に御連絡のうえ担当と来庁日時を調整願います。
2 登録を受けるための条件
次の事項(登録拒否要件)のいずれかに該当する場合は、登録できません。
- 事業者が、過去に遊漁船業登録を取り消され、取り消された日から5年を経過していない場合。
- 過去に遊漁船業登録を取り消された法人で、登録取り消しの日からさかのぼって30日までの間に、その法人の役員であった者が、その登録取り消しの日から5年を経過していない場合。
- その法人と密接な関係を有する法人が過去に遊漁船業登録を取り消され、その取り消しの日から5年を経過していない場合。
- 遊漁船業取り消しの処分に係る通知があった日から当該処分を決定する日までの間に遊漁船業の廃止の届出をした者が、当該届出日から5年を経過していない場合。
- 立ち入り検査等が行われた日から聴聞決定予定日までの間に、遊漁船業の廃止の届出をした者が、当該届出日から5年を経過していない場合。
- 遊漁船業登録の取り消し処分に係る通知があった日から当該処分を決定する日までの間に遊漁船業の廃止の届出をした法人で、当該通知の日からさかのぼって60日以内にその法人の役員であった者が、当該届出の日から5年を経過していない場合。
- 事業者が、遊漁船業の停止を命じられ、その停止の期間が経過していない場合。
- 事業者が、禁錮以上の刑を終え、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない場合。
- 「遊漁船業の適正化に関する法律」「船舶安全法」「船舶職員及び小型船舶操縦者法」「漁業法」「水産資源保護法」「船員法」若しくはこれらの法律に基づく命令(都道府県漁業調整規則を含む。)に違反して、罰金刑の失効を終え、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない場合。
- 事業者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない場合。
- 未成年の法定代理人が1,2,4~10,12~16のいずれかに該当する場合。
- 法人でその役員に1,2,4~10のいずれかに該当する者が含まれる場合。
- 暴力団員等がその事業活動を支配している場合。
- 遊漁船業務主任者を選任していない場合。
- 遊漁船利用者の損害賠償措置が農林水産省令で定める基準に適合していない場合。
- 業務規程(利用者の安全の確保及び利益の保護に関する事項に係る部分に限る。)が農林水産省令で定める基準に適合していない場合。
詳しくは、「遊漁船業の適正化に関する法律」第6条を参照ください。
登録後の手続き等
遊漁船業者として登録されましたら、県から登録通知をお送りします。
営業をするには、以下の手続きが必要となります。
1 業務規程の提出
業務規程とは、遊漁船業者の皆さんが事業を実施する際の規範となるものです。業務規程届出書を添付して提出をお願いします。
なお、漁港及び港湾施設である防波堤については、危険性が高いことから立ち入りを禁止しているところであり、防波堤への渡船行為(以下「当該行為」という。)は、遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号。以下「法」という。)第18条に規定される「利用者の安全若しくは利益を害する事実」と認められるため、当該行為の実施が記載された業務規程については、法第11条第2項に規定される「利用者の安全の確保及び利益の確保に関する事項」が定められていないものと判断し、当該行為の記述を削除いただいた上で受理することとしています。
立入禁止の防波堤への渡船行為が記載された業務規程の取り扱いについて(通知) [PDFファイル/51KB]
2 標識の設置
県から登録通知が届いた後、以下の標識を作成してください。
遊漁船業登録票は営業所及び使用船舶に掲示してください。
遊漁船業登録番号は使用船舶に掲示してください。
遊漁船業登録票
遊漁船業登録番号
営業後の留意点
損害賠償契約の更新、船舶・旅客定員の変更、業務主任者の変更、住所・電話番号等の変更があった場合には遊漁船業者登録事項変更届出書を変更のあった日から30日以内に新潟県水産課又は佐渡地域振興局水産庁舎まで提出してください。
遊漁船業を廃業する場合は、廃業した日から30日以内に、遊漁船業者廃業等届出書を提出してください。
また、業務規程の記載内容が変わった場合も業務規程変更届出書を添付して、提出先へ届け出てください。
水産動植物の採捕の制限と漁場使用ルールの周知義務
遊漁船業者は、遊漁船利用者が意図せずに漁業関係規則に違反することがないよう、水産動植物の採捕の制限や漁場使用ルールを周知する義務があります(遊漁船業の適正化に関する法律第15条)。
参考までに、地区別の周知例を作成しましたので、船内に掲示するなどして利用者への周知を徹底してください。
防波堤渡しについて
漁港及び港湾施設は、基本的には一般の方が立ち入ることを前提に設置されておらず、特に防波堤については、危険性が高いことから立ち入りを禁止しているところです。
みなさまには、利用者の安全が確保されていることを前提に遊漁船業登録いただいているところですが、施設管理者が立ち入りを禁止している防波堤へ利用者を案内している事例が散見されます。
ついては、遊漁船業において、立入禁止の防波堤へ利用者を案内することのないよう留意ください。
新潟県遊漁船業者に係る行政処分等の事務処理要領
遊漁船業者は、遊漁船業の適正化に関する法律及び同法施行規則並びに事業者自らが定める業務規程に従って、適正な事業運営をしなければなりません。
新潟県では、遊漁船業の適正な営業の確保等に資するため、新潟県遊漁船業者に係る行政処分等の事務処理要領により、遊漁船業者に対する行政処分の基準等を定めています。処分要領は以下のとおりです。
※令和6年4月1日から、法令改正に合わせて処分要領が変わりました。
新潟県における遊漁船業者の事故情報等の公表について
遊漁船業の適正化に関する法律第22条及び同法施行規則第23条の規定に基づき、利用者の安全及び利益に関する情報を公表します。下記リンク先をご確認ください。
各種様式(令和6年4月1日以降)
- 遊漁船登録申請(新規・更新)に必要な書類 [PDFファイル/61KB]
- 申請書等様式 [Wordファイル/75KB]
- 実務経験・実務研修証明書 [Wordファイル/55KB]
- 業務規程等様式 [Wordファイル/433KB]
- 業務規程変更届様式 [Wordファイル/52KB]
- 申請書等 記入例 [PDFファイル/240KB]
- 業務規程 記入例 [PDFファイル/6.83MB]
お知らせ
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)