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消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0564637 更新日:2023年3月29日更新


 令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
 適格請求書等保存方式の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」(インボイス)等の保存が仕入税額控除の要件となります。

適格請求書(インボイス)とは

 適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
 具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」及び「適用税率及び消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

適格請求書発行事業者の登録申請手続

 インボイス制度導入に伴い、事業者の方が適格請求書を交付するためには、所轄の税務署長に対して登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者になる必要があります。
 税務署による審査を経て、登録された場合、「登録通知書」が送付され、「適格請求書発行事業者公表サイト」に公表されます。

適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号について

 新潟県の各事業会計における適格請求書発行事業者の登録番号については以下のとおりです。
 
会計名 登録番号 担当課 お問い合わせ先
一般会計 ​T5000020150002 出納局管理課 025-280-5483
県有林事業特別会計 T9800020003570 農林水産部林政課 025-280-5325
基幹病院事業会計 T8800020002895 福祉保健部地域医療政策課 025-280-5981
流域下水道事業会計 T8800020004909 土木部都市局下水道課 025-280-5435
新潟東港臨海用地造成事業会計 T9800020006111 交通政策局港湾振興課 025-280-5463
港湾整備事業特別会計 T6800020004893 交通政策局港湾整備課 025-280-5466
病院事業会計 T1800020003875 病院局経営企画課 025-280-5555
電気事業会計 T3800020003279 企業局総務課 025-280-5566
工業用水道事業会計 T7800020003283 企業局総務課 025-280-5566

 

一般会計におけるインボイスについて

○ 県が買手となる場合(事業者から県へ請求書を提出する場合)

 地方公共団体の一般会計は、消費税法上、売上と仕入れの消費税額を同額とみなすこととされているため、消費税の申告義務が免除されています(消費税法第60条第6項)。適格請求書発行事業者として登録された後も消費税の申告義務は免除されるため、県(一般会計)に提出する請求書についてはインボイスの対応は不要です。


○ 県が売手となる場合(県から事業者へ納入通知書や領収書等を交付する場合)

 一般会計では、県が売手となり事業者に対して消費税の課税取引を行う場合、適格請求書(インボイス)を交付することとします。
 課税取引の内容により、県が発行した納入通知書や領収書だけではインボイスの要件を満たすことができない場合は、これに関連する文書(契約書や協定書、許可書、明細書、通知、送付文等)を組み合わせて交付します。
 仕入税額控除を行う必要がある場合は、事前に納入通知書等を発行する所属(課)にインボイスの交付をお求めください。

 ※一般会計以外については、担当課へご確認ください。

関連サイト

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ