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にいがたの卸売市場

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0276354 更新日:2024年5月10日更新
 卸売市場とは、野菜、果実、水産物、花き等の生鮮食料品等の卸売のために開設される市場であって、卸売場、自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引および荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるものをいいます。

1 卸売市場の機能

●生鮮食料品等の集荷・分荷機能
 卸売市場では、生産者・出荷団体等から生鮮食料品等の出荷を受け(集荷機能)、仲卸業者・売買参加者(買受人)に卸売を行います(分荷機能)。
●価格形成機能
 卸売市場では集荷された生鮮食料品等をせり等により卸売を行い、需給動向に応じた生鮮食料品等の公正な価格の形成を行います。
●代金決済機能
 卸売市場では取引終了後、迅速に卸売代金の回収、出荷者への支払いを行い、確実に取引の決済を行っています。

2 卸売市場法の改正

令和2年6月21日から、卸売市場の制度が変わります

 詳しくはこちら(「卸売市場法改正について」へ)

3 卸売市場の種類

卸売市場の種類・要件等
項目 中央卸売市場 地方卸売市場
要件

卸売場、仲卸売場及び倉庫(冷蔵又は冷凍で保管するものを含む)の面積の合計が、おおむね次の面積以上である市場

【青果物】1万平方メートル

【生鮮水産物】1万平方メートル

【肉類】1,500平方メートル

【花き】1,500平方メートル

【その他】1,500平方メートル

卸売市場であって、卸売市場法第13条第5項各号に掲げる要件に適合しているもの
開設主体 制限なし(民間会社による開設も可) 制限なし(民間会社による開設も可)
開設許認可 農林水産大臣の認定 都道府県知事の認定

※認定を受けずに卸売市場を運営することも可能ですが、認定を受けない場合、「中央卸売市場」、「地方卸売市場」またはこれらに紛らわしい名称を称することはできません。

4 新潟県内の卸売市場

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