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【十日町】医療従事者免許申請(准看護師・看護師・保健師・助産師)
准看護師
手続内容 | 必要書類等 |
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新規申請 |
☆申請書 ○診断書(発行日から1ヶ月以内のもの。用紙は指定の様式のものを使用) ○本籍地の記載があり、個人番号の記載がない住民票、または旧姓併記を希望される方や試験出願時から本籍や氏名の変更がある場合は、変更の経過が確認できる戸籍抄(謄)本 ※住民票・戸籍抄(謄)本のいずれも発行日から6ヶ月以内のもの ○合格証書(確認のため)※他都道府県で合格した場合は、合格証書とその写し ○収入証紙 5,600円分 |
籍訂正・書換え交付申請 (本籍地の都道府県名、氏名の変更) |
☆申請書 ○戸籍抄(謄)本(変更の経過が確認でき、発行日から6ヶ月以内のもの) ○現行の准看護師免許証 ☆遅延理由書(事由発生の翌日から30日以上経過した場合) ○収入証紙 3,400円分 |
再交付申請 (亡失・き損、汚したとき) |
☆申請書 ○戸籍謄(抄)本または、住民票(発行日から6ヶ月以内のもの) ○き損、汚損の場合は、その准看護師免許証 ☆再交付に関する調査及び意見書(保健所職員が聞き取り、作成します。) ☆申立書 ○運転免許証等、公的な身分証明書 ○収入証紙 4,100円分 |
籍登録まっ消申請 (死亡、失踪したとき) ※戸籍法による届出義務者が申請してください。 |
☆申請書 ○死亡診断書または、戸籍抄(謄)本、失踪宣告書のいずれかの原本を1部(事実の確認できるもの) ○免許証(亡失の場合は、☆申立書を提出) ☆遅延理由書(事由発生の翌日から30日以上経過した場合) |
※ ☆印の書類は保健所にあります。
※ 収入証紙についてはこちらをご覧下さい。
※ 受付時必要になる場合がありますので、認印もお持ちください。
看護師・保健師・助産師
手続内容 | 必要書類等 |
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新規申請 |
○申請書 ・診断書(発行日から1ヶ月以内のもの。用紙は申請書に添付してあるものを使用) ・本籍地の記載があり、個人番号の記載がない住民票、または旧姓併記を希望される方や試験出願後から本籍や氏名に変更がある場合は、変更の経過が確認できる戸籍抄(謄)本 (住民票・戸籍謄(抄)本のいずれも発行日から6ヶ月以内のもの) ・登録済み通知書用はがき(63円分切手・速達は353円分を貼付) ・収入印紙 9,000円分 |
籍訂正・書換え交付申請 (本籍地の都道府県名、氏名の変更) |
○申請書 ・戸籍謄(抄)本 (変更の経過が証明でき、発行日から6か月以内のもの) ・現行の医療従事者免許証 ○遅延理由書(事由発生翌日から30日以上経過した場合。申請書裏面に様式があります) ・収入印紙 1,000円分 |
再交付申請 (亡失、き損、汚したときなど) |
○申請書 ・戸籍謄(抄)本または住民票(発行日から6ヶ月以内のもの) ・き損、汚損した場合はその医療従事者免許証 ○再交付に関する調査及び意見書(保健所職員が聞き取り、作成します。) ○申立書 ・運転免許証等の公的な身分証明書 ・収入印紙 3,100円分 |
籍登録まっ消申請 (死亡、失踪した時) ※戸籍法による届出義務者が申請してください。 |
○申請書 ・死亡診断書、戸籍抄(謄)本、死体検案書、失踪宣告書のいずれかの原本(事実の確認できるもの) ・免許証(亡失の場合は○申立書を提出) ○遅延理由書(自由発生翌日から30日を越えた場合) |
※ ○印の書類は保健所にあります。
※ 収入印紙は最寄りの郵便局でお買い求めください。
※ 受付時必要になる場合がありますので、認印もお持ちください。
※ 籍訂正と再交付を同時に申請する場合、収入印紙はそれぞれ必要です。
受付・交付窓口について
受付場所
現在の就業地(住所地)を所管する保健所へ、抹消申請以外はご本人が申請・提出してください。
交付場所
免許証がお渡しできるようになりましたら「免許交付のお知らせ」ハガキを送付しますので、申請窓口でご本人がお受け取りください。
代理受領については、必ず申請時にご相談ください。
交付までの期間
概ね申請から3~4ヶ月程度で交付となりますが、その時の混雑状況により変動します。
登録免許税の見直しについて
准看護師・看護師・保健師・助産師などの医療関係職種の免許を有する方が、籍(名簿)の訂正を申請する際の、登録免許税の取扱いの見直しが行われました。
登録事項変更の登録を受けた日から5年を経過していない申請については、過誤納金の還付を請求することができます。該当する方は、還付通知請求書に必要事項を記載のうえ、請求可能期間内に厚生労働省等まで提出してください(期間内必着)。