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都市施設について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0126116 更新日:2026年8月20日更新

内容

  1. 都市施設とは
  2. 都市施設の種類
  3. 新潟県の都市施設
  4. 関係リンク

1 都市施設とは

「都市施設」は、道路や公園、下水道等の都市の生活や都市機能の維持にとって必要な施設で、まちづくりの骨格となるものです。

都市計画の体系

都市施設のうち、必要なものを都市計画に定めることとされており、それには以下のようなねらいがあります。

  • 計画段階における整備に必要な区域の明確化
    都市施設の整備に必要な区域をあらかじめ明確にすることで、長期的な視点から計画的な整備を展開することができ、円滑かつ着実な都市施設の整備を図ることができます。
  • 土地利用や各都市施設間の計画の調整
    都市内の土地利用や、各都市施設相互の計画の調整を図ることにより、総合的・一体的に都市の整備・開発を進めることができます。
  • 住民の合意形成の促進
    将来の都市に必要な施設の規模や配置を、広く住民に明確に示すとともに、開かれた手続きにおいて地域社会の合意形成を図ることができます。

 

2 都市施設の種類

都市計画法第11条において「都市計画に、次に掲げる施設を定めることができる。」として、次のものを掲げています。
太字:新潟県内で都市計画決定されているもの)

 1. 道路都市高速鉄道駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
 
2. 公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地
 3. 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道汚物処理場ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
 4.​ 河川、運河その他の水路
 5. 学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
 6. 病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設
 7. 市場と畜場、又は火葬場
 
8. ​一団地の住宅施設
 
9. 一団地の官公庁施設
 10. 一団地の都市安全確保拠点施設
 11.  流通業務団地
 
12. 一団地の津波防災拠点市街地形成施設
 13. 一団地の復興再生拠点市街地形成施設
 14. 一団地の復興拠点市街地形成施設
 15. その他政令で定める施設  

 

3 新潟県の都市施設

新潟県内にも多くの都市施設が存在します。都市施設のうち、県内で都市計画決定された件数が多いものをいくつかご紹介します。

道路

道路のうち、都市計画決定されたものは「都市計画道路」と呼ばれ、都市計画道路は以下の機能を有しています。

都市計画道路の機能(「実務者のための新都市計画マニュアル2」より引用」)
機能 内容
交通機能 通行機能:人や物資の移動の通行空間としての機能(トラフィック機能)
沿道利用機能:沿道の土地利用のための出入り、自動車の駐停車、貨物の積み下ろし等の沿道サービス機能(アクセス機能)
空間機能 都市環境機能:景観、日照、騒音等の都市環境保全のための機能
都市防災機能:災害発生時の避難通路や救援活動のための通路としての機能、火災等の拡大を遅延・防止するための空間機能
収用空間:公共交通や供給処理施設、通信情報施設、道路付属物等を収用するための機能
市街地形成機能 都市構造・土地利用の誘導形成:都市の骨格として都市の主軸を形成するとともに、その発展方向や土地利用の方向を規定する機能
街区形成機能:一定規模の宅地を区画する街区を形成する機能
生活空間:人々が集い、遊び、語らう日常生活のコミュニティ空間

道路を都市計画決定するにあたっては、広域的な道路網との整合はもとより、土地利用や他の都市施設との十分な連携のもと、種別の異なる道路同士を適切に組み合わせることで、都市の骨格となるよう配置します。
なお、新潟県内の都市計画道路の多くは、下表の種別の「幹線街路」に該当します。

道路の種別ごとの役割(「実務者のための新都市計画マニュアル2」より引用)
道路の種別 役割
自動車専用道路 都市間高速道路、都市高速道路、一般自動車道等の専ら自動車の交通の用に供する道路で、広域交通を大量でかつ高速に処理する。
主要幹線道路
(幹線街路)
都市の拠点間を連絡し、自動車専用道路と連携し都市に出入りする交通や都市内の枢要な地域間相互の交通の用に供する道路で、特に高い走行機能と交通処理機能を有する。
都市幹線道路
(幹線街路)
都市内の各地区の主要な施設相互間の交通を集約して処理する道路で、居住環境地区等の都市の骨格を形成する。
補助幹線道路
(幹線街路)
主要幹線街路または都市幹線街路で囲まれた区域内において幹線街路を補完し、区域内に発生集中する交通を効率的に集散させるための補助的な幹線街路である。
区画街路 街区内の交通を集散させるとともに、宅地への出入交通を処理する。また、街区や宅地の外郭を形成する、日常生活に密着した道路。
特殊街路

自動車交通以外の特殊な交通の用に供する次の道路。​
・専ら歩行者、自転車または自転車及び歩行者のそれぞれの交通の用に供する道路
・専ら都市モノレール等の交通の用に供する道路
・主として路面電車の交通の用に供する道路


県内の都市計画道路の例

ネットワーク機能の高い街路網整備
(3・2・13号 黒井藤野新田線(上越市))

3・5・7号 宮寄上加茂線
(3・5・7号 宮寄上加茂線(加茂市))​​

 

新潟県内の都市計画道路の整備状況については、土木部都市局都市整備課HPをご確認ください。

 

長期未着手都市計画道路の見直しの取組み

これまで県内の数多くの道路が都市計画決定され、順次整備が進められてきたところです。
一方で、都市計画決定されて以来、長期にわたり事業化されていない未着手の都市計画道路も多く存在します。これらの道路の中には、時間の経過の中で都市計画道路としての必要性そのものや道路整備に対する住民意識に変化が生じているもの等があると考えられることから、新潟県では必要に応じて都市計画道路の計画見直しを行っています。

見直しにあたっては、「新潟県都市計画道路見直しガイドライン」に基づき取組みを進めています。

公園

公園のうち、都市計画決定されたものは「都市計画公園」と呼ばれます。都市計画における公園は、自然的環境の中で、休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等のレクリエーション及び大震火災等の災害時の避難等の用に供することを目的として整備されるものです。

都市計画公園の種別ごとの役割(「実務者のための都市計画マニュアル1」より引用)

公園の種別

役割
街区公園 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園
近隣公園 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園
地区公園 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園
総合公園 主として一の市町村の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園
運動公園 主として運動の用に供することを目的とする公園
広域公園 一の市町村の区域を超える広域の区域を対象とし、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園
特殊公園

・主として風致の享受の用に供することを目的とする公園
・動物公園、植物公園、歴史公園その他特殊な利用を目的とする公園

県内の都市計画公園の例

県内の都市計画公園(鳥屋野潟公園)
(鳥屋野潟公園)

県内の都市計画公園(奥只見レクリエーション都市公園)
(奥只見レクリエーション都市公園)

新潟県内の都市計画公園の整備状況については、土木部都市局都市整備課HPをご確認ください。

その他の都市施設

上記の他に新潟県内で都市計画決定されている都市施設については、「新潟県の都市計画-資料編-」(第4章 都市施設)をご確認ください。

 

4 関係リンク

 国土交通省HP 都市計画制度の概要<外部リンク>

 

<外部リンク>