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屋外広告物の表示・設置許可について
電子申請・窓口キャッシュレス決済のご案内と新潟県収入証紙の廃止について
(屋外広告)電子申請・窓口キャッシュレス決済のご案内と収入証紙の廃止について [PDFファイル/903KB]
令和6年9月1日からの取扱い変更について 納付方法変更・様式改正について 詳細はこちら
※新潟県(各地域振興局地域整備部)が申請窓口の場合のご案内です。
・電子申請をぜひご利用ください
新潟県電子申請システムはこちら<外部リンク>
電子申請システムの操作方法(利用者登録編) [PDFファイル/748KB]
電子申請システムの操作方法(屋外広告物に係る手続き編) [PDFファイル/2.43MB]
電子申請・電子納付Q&A(屋外広告物・業申請者用) [PDFファイル/398KB]
手数料納付方法
1、新潟県電子申請システムを利用した電子納付
2、(郵送又は持参による申請の場合)窓口でキャッシュレス決済 利用可能な決済ブランドの詳細
3、(上記1、2に対応できない場合のみ)金融機関窓口で現金納付(納入通知書の発行)
※納入通知書発行希望の場合はご連絡先確認のため、送付書(例示) [Wordファイル/18KB]を提出してください。(任意様式可)
※納入通知書の郵送を希望される場合は定形内封筒1通に110円切手を貼付し申請時に同封してください。
※納付確認のため、納入通知書で納付後の領収書半券を窓口提示又は写しを郵送・Fax等でご送付ください。納付確認後、許可いたします。
4、(令和7年3月31日まで)新潟県収入証紙を申請書正本に貼付
新潟県収入証紙は令和6年8月末で廃止(販売終了)しております
収入証紙の廃止、未使用証紙の還付請求についてはこちらから
1 屋外広告物の表示・設置にあたって
禁止地域又は許可地域において、屋外広告物を表示・設置する場合は、許可基準に合致したものにするとともに、あらかじめ新潟県知事の許可を受ける必要があります。
ただし、自家用広告物などで一定の基準以内のもの、その他条例で定められているものは、許可を受けることなく表示・設置できるものもあります。
詳細は、許可が必要か否かを含め、表示・設置場所を所管する地域振興局地域整備部行政係又は市町村担当課に、事前にご相談ください。(新潟市内、新発田市内及び佐渡市内における許可基準については、各市へお問い合わせください。)
新潟県屋外広告物許可申請の窓口・問い合わせ先(令和6月4日1日から) [PDFファイル/95KB]
屋外広告物を設置・管理する方や所有者の方に知っていただきたいこと
新潟県では、屋外広告物の点検啓発の一環として、県、新潟市、新発田市、佐渡市、新潟県広告美術業協同組合と共同作成したクリアファイルを、屋外広告物を設置・管理する方へ配付しています。
屋外広告物を表示・設置する場合には自治体の許可を受けること、屋外広告物は補修などの必要な管理を行い、常に良好な状態に保持することなどが条例で義務づけられています。
2 広告物の表示・設置許可申請(新規)
(1)広告物等表示(設置)許可申請書
広告物等を表示・設置する前に、添付書類を添えて表示・設置場所を所管する地域振興局地域整備部行政係又は市町村担当課に提出して下さい。
(禁止地域と許可地域で様式が異なりますのでご注意ください。)
- 禁止地域(第2号様式の2) [PDFファイル/104KB]
- 禁止地域(第2号様式の2) [Wordファイル/21KB]
- 許可地域(第1号様式) [PDFファイル/98KB]
- 許可地域(第1号様式) [Wordファイル/21KB]
添付書類
- 見取図、カラー写真(禁止地域のみ)
- 仕様書及び図面又は見本
- 広告物等を表示し、又は設置する土地又は建物その他の工作物等が自己の所有又は管理に属さない場合は、当該土地又は当該建物その他の工作物等の所有者又は管理者の承諾があったことを証する書面又はその写し
- 他の法令の規定により許可等を要する場合は、当該許可等を受けていることを証する書面又はその写し
- 申請に係る広告物等の高さが4メートルを超える場合は、管理者が広告物等試験合格者等であることを証する書面又はその写し
(2)広告物等表示(設置)完了届
広告物等の表示・設置後、カラー写真を添えて速やかに提出して下さい。
3 広告物の表示・設置許可申請(更新)
許可を受けた広告物等について、許可期間満了後も引き続き表示・設置する場合には、更新許可申請書に添付書類を添えて、許可期間満了日の2ヶ月程度前に提出して下さい。
- 禁止地域・許可地域(第3号様式) [PDFファイル/99KB]
- 禁止地域・許可地域(第3号様式) [Wordファイル/39KB]
- 広告物等点検書(第4号様式) [PDFファイル/82KB]
- 広告物等点検書(第4号様式) [Wordファイル/55KB]
添付書類
- 広告物等の現況のカラー写真
- 広告物等点検書(上記第4号様式)
- 広告物等を表示し、又は設置する土地又は建物その他の工作物等が自己の所有又は管理に属さない場合は、当該土地又は当該建物その他の工作物等の所有者又は管理者の承諾があったことを証する書面又はその写し
- 他の法令の規定により許可等を要する場合は、当該許可等を受けていることを証する書面又はその写し
- 申請に係る広告物等の高さが4メートルを超える場合は、管理者が広告物等試験合格者等であることを証する書面又はその写し
4 広告物の変更(改造)許可申請
許可を受けた広告物等を変更・改造する場合は、変更(改造)許可申請書に添付書類を添えて、変更・改造する前に提出して下さい。
(禁止地域と許可地域で様式が異なりますのでご注意ください。)
- 禁止地域(第5号様式の2) [PDFファイル/108KB]
- 禁止地域(第5号様式の2) [Wordファイル/21KB]
- 許可地域(第5号様式) [PDFファイル/101KB]
- 許可地域(第5号様式) [Wordファイル/21KB]
添付書類
- 見取図、カラー写真(禁止地域のみ)
- 仕様書及び図面又は見本
- 広告物等を表示し、又は設置する土地又は建物その他の工作物等が自己の所有又は管理に属さない場合は、当該土地又は当該建物その他の工作物等の所有者又は管理者の承諾があったことを証する書面又はその写し
- 他の法令の規定により許可等を要する場合は、当該許可等を受けていることを証する書面又はその写し
- 申請に係る広告物等の高さが4メートルを超える場合は、管理者が広告物等試験合格者等であることを証する書面又はその写し
5 広告物等除却(滅失)届
看板を撤去するなど、広告物等を除却した場合は、速やかに提出して下さい。
6 その他の手続
(1)広告物等設置者(管理者)変更届・広告物等設置者(管理者)氏名等変更届
広告物等の設置者又は管理者に変更があった場合、若しくは氏名に変更があった場合は、速やかに提出して下さい。
設置者(管理者)自体に変更がある場合(第10号様式)
設置者(管理者)は変わらず、氏名や住所、法人の代表者等が変更する場合(第11号様式)
(2)認定申請書
施行規則第16条第3項第3号の規定による管理者になろうとする方は、以下の申請書を提出して下さい。
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