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都市計画区域・準都市計画区域について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0841288 更新日:2026年8月20日更新

 

都市計画区域

 「都市計画区域」は、都市計画法に基づき一体の都市として総合的かつ計画的に整備、開発及び保全する必要がある区域として、都道府県が指定する区域です。

 都市計画区域では、土地利用や道路、公園、下水道などの都市施設、市街地開発事業に関する都市計画を定めることにより、良好な都市環境の形成や秩序あるまちづくりを進めることができます。

 新潟県では、25市町村に24の都市計画区域が指定されています。
 (新潟県の都市計画-資料編-第2章都市計画の概要 2-11都市計画区域参照)


新潟県の都市計画区域
新潟県の都市計画区域図

 準都市計画区域

 「準都市計画区域」は、都市計画法に基づき都市計画区域外のうち、相当数の建築等が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、かつ、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障がある区域として、都道府県が指定する区域です。


 準都市計画区域を指定することにより、以下の制度を適用することが可能となります。
  ・用途地域、特別用途地域等8種類の都市計画の決定
  ・開発許可、建築確認の対象


 なお、新潟県では、現在、準都市計画区域は指定されていません。

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