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【魚沼】 在宅重度重複障害者介護見舞金
施設に入所することが困難な在宅の重度重複障害者を常時介護している保護者の方は、在宅重度重複障害者介護見舞金を受給することができます。
見舞金の対象となる障害者について
次の条件を全て満たす方が対象になります。
- 療育手帳「A」の交付を受けている方
- 身体障害者手帳の交付を受けている方で、次の障害区分ごとの障害が重複している方
- 視覚障害 1級、2級
- 聴覚障害 2級
- 肢体不自由 1級、2級
- 内部障害 1級
見舞金について
見舞金は月20,000円です。4か月分をまとめて、7月、11月、3月に支給します。
※障害者、障害者の配偶者、障害者の扶養義務者のいずれかの前年の所得が一定額以上の場合は、その年の8月から翌年7月までの間は支給停止となります。
受給資格の喪失について
次のいずれかに該当した場合は、受給資格がなくなります。
- 障害者施設等に入所したとき(通所施設は除きます。)
- 障害者が県外へ住所を移転したとき
- 障害者が新潟市へ住所を移転したとき
申請窓口について
魚沼市にお住まいの方は、当部地域保健課が窓口になります。(直通電話:025-792-8612)