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令和7年7月18 日(金)に規制区域を指定します(令和7年5月23日 更新)
盛土規制法の運用に向けた個別相談会を開催します(令和7年5月12日 更新)
盛土規制法に関する説明会資料 [PDFファイル/6.46MB]を修正しました(令和7年4月17日 更新)
区域指定日をまたぐ工事の届出の手引き [PDFファイル/977KB]
盛土規制法に関する技術的基準 [PDFファイル/6.29MB]
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等を受け、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称、盛土規制法)が、令和5年5月 26 日に施行されました。
都道府県知事等は、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定します。
規制区域内で行われる一定規模以上の盛土等は、許可の対象となります。
新潟県では、新潟県知事が規制区域を指定し、許可を行います。※新潟市(政令市)を除く
法の概要や許可・届出手続き等について、県民・事業者向けの説明会を開催しました。
詳細は下記のページよりご確認ください。
緑色:一般用 青色:事業者用
新潟県では、令和7年7月18日に盛土規制法に基づく規制区域を指定します。
規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ知事の許可が必要となります。
※なお、新潟県においては(旧)宅地造成等規制法に基づく「宅地造成工事規制区域」および
「造成宅地防災区域」の指定はありません。
※新潟市の規制区域の指定状況については、新潟市都市計画課にお問い合わせください。
新潟市ホームページ:新潟市 盛土規制法 トップページ<外部リンク>
盛土規制法に基づく規制区域(案)に対するご意見の募集結果をお知らせします
募集期間:令和7年3月10日(月)~令和7年4月8日(火)
新潟県盛土規制法に係る規制区域のあり方検討委員会設置要綱 [PDFファイル/105KB]
盛土規制法の規制区域を指定するまでは、従来どおり「新潟県盛土条例」が適用となります。
※盛土等を行う土地の面積が3,000平方メートル以上である場合には、条例に基づく許可が必要です。
※詳細は「新潟県盛土等の規制に関する条例」(新潟県用地・土地利用課)をご確認ください。
規制区域の指定前に着手し、指定日時点で工事中の場合、指定日から21日以内に届出が必要です。
※盛土等の規模が盛土規制法の規制対象を超える場合
※届出の方法等については「盛土規制法の許可・届出手続きについて」のページをご覧ください。
(申請窓口、書類の提出方法、手数料、許可申請の手引き・技術的基準、各種様式、等)
※都市計画法に基づく開発許可を受けたものは、盛土規制法の許可を受けたものとみなされます(みなし許可)
※みなし許可の場合も「3工事施工」は盛土規制法が適用されます。
新潟県電子申請システム【盛土規制法】事前相談<外部リンク>
危険な盛土等を発見した場合は、本ページ下の問い合わせ先へご連絡ください。
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