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軽油引取税の課税免除(免税軽油)
課税免除の要件
法令に定められた特定の事業を営む者(左欄)が、特定の用途(右欄)に軽油を使用する場合には、課税が免除されます。
対象となる事業者 | 対象となる用途 |
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石油化学製品製造業を営む者 | エチレン等の石油化学製品の原料又はポリプロピレンの製造工程における物性改良及び粘性低下の用途 |
以下の事業者等については、地方税法附則12条の2の7により令和9年3月31日までの間、免税の対象となります。
対象となる事業者 | 対象となる用途 |
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船舶の使用者 |
船舶の動力源(ただし、マリンレジャー等に使用されるレクリエーション(業として行うものを除く。)用の船舶(いわゆる「プレジャーボート」)の免税対象期間は、令和7年3月31日までとなります) |
自衛隊 | 通信用機械の電源、公道を走行しない自動車等の動力源 |
鉄道事業又は軌道事業を営む者、専用の鉄道を設置する者及び専用側線におい て車両の入換作業を営む者 | 鉄道又は軌道用車両等の動力源 |
農業を営む者 | 動力耕うん機等当該業務に使用する機械の動力源 |
林業を営む者 | |
農作業のうち基幹的な作業のすべての委託を受けて農作業を行う者 |
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農地の造成等を主たる事業とする者 | |
素材生産業を営む者(前年度の素材の生産量が千立方メートル以上の者に限る) |
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セメント製品製造業を営む者 (生コンクリート製造業を除く) |
事業場内において専らセメント製品又は原料の積卸しのために使用する機械の動力源 |
生コンクリート製造業を営む者 (製品を自ら運送する者を除く) |
事業場内において専ら骨材の積卸しのために使用する機械の動力源 |
鉱物の掘採事業を営む者 | さく岩及び動力付試すい機並びに事業所内において専ら鉱物の掘採、積込み又は運搬のために使用する機械の動力源 |
とび・土工工事業を営む者 | とび・土工・コンクリート工事の工事現場において専らくい打ち、くい抜き、掘削又は運搬のために使用する機械の動力源 |
鉱さいバラス製造業 (中小事業者等に限る) |
事業所内において専ら鉱さいの破砕又は集積若しくは積込みのために使用する機械の動力源 |
港湾運送業を営む者 | 港湾内において専ら港湾運送のために使用される機械の動力源 |
倉庫業を営む者 | 倉庫内において専ら当該事業のために使用される機械の動力源 |
鉄道(軌道を含む。)に係る貨物利用運送事業又は鉄道貨物積卸業を営む者 |
駅の構内で鉄道貨物の積込み若しくは積卸しの事業のために使用する機械の動力源 |
航空運送サービス業を営む者 | 飛行場内において専ら航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸し若しくは航空機整備のために使用する機械の動力源 |
廃棄物処理事業を営む者 (中小事業者等に限る) |
廃棄物の埋立地内において専ら廃棄物の処分のために使用する機械の動力源 |
木材加工業を営む者 (一般製材業、単板製造業、床板製造業、木材チップ製造業、造作材製造業、合板製造業、建築用木製組立材料製造業、パー ティクルボード製造業及び木材防腐処理業に限る) |
事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械の動力源 |
木材市場業を営む者 | 事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械の動力源 |
バーク堆肥製造業を営む者 | 事業所内において専らたい肥製造工程等に使用する機械の動力源 |
索道事業を営む者 | スキー場において専らスキー場の整備のために使用する必要な装置を備えた機械の動力源 |
※課税免除の対象者や用途、機械には細かい条件がありますので、詳しくは地域振興局県税部にお問い合わせください。
免税の手続
- 課税免除の軽油(免税軽油)を使用する人は、あらかじめ地域振興局県税部に申請して、免税軽油使用者証の交付を受けます。なお、申請の際、手数料(450円)が必要です。
- この使用者証を添えて免税証の交付を申請すると、免税証が交付されます。
- 軽油を購入するときに、交付された免税証を石油製品販売業者に渡すと、免税軽油を購入することができます。
様式
電子手続きの開始(令和4年7月1日から)
以下の手続きについて、電子申請ができます。
免税軽油使用者証交付申請(電子申請<外部リンク>) |
免税証交付申請(電子申請)<外部リンク> |
免税軽油使用者証の登録事項変更申請(電子申請)<外部リンク> |
ただし、業種が「農業」で、農協や販売店を通して免税証の交付申請をしている場合は、電子申請の利用ができません。
従来どおり、免税証を交付した地域振興局県税部の窓口に提出してください。
<スマートフォンから利用したい方>
【免税軽油使用者証交付申請(電子申請)】
【免税証交付申請(電子申請)】
【免税軽油使用者証の登録事項変更申請(電子申請)】
免税軽油の引取り等に係る報告について
免税軽油使用者の方は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの免税証及び免税軽油の引取り及び使用状況について、「免税軽油の引取り等に係る報告書」により免税証を発行した地域振興局長に報告する必要があります。
ただし、前月の初日から末日までの間を通じて、免税証及び免税軽油を保有していない場合は報告不要です。
また、次の業種については、原則として免税証の有効期間の開始日の属する月の初日から、有効期間の満了日の属する月の末日までの報告書を同月の翌月末日までに提出する必要があります。
・農業
・林業
・漁業
・自衛隊
様式
電子手続きの開始(令和4年4月1日から)
「免税軽油の引取り等に係る報告」について、電子手続きができます。
ただし、業種が「農業」で、農協や販売店を通して免税証の交付申請をしている場合は、電子申請の利用ができません。
免税証を交付した地域振興局県税部の窓口に提出してください。
利用したい方は、次のURLから、「新潟県 電子申請システム」に移動してください。
<URL>https://apply.e-tumo.jp/pref-niigata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=17670<外部リンク>
<スマートフォンから利用したい方>
罰則等について
虚偽の申請により免税証の交付を受けたり、免税証や免税軽油を他人に譲渡したり、定められた用途以外に使用した場合などには、法律によって罰せられます。