ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 税務課 > 5 救急車、へき地巡回診療車等に対する減免

本文

5 救急車、へき地巡回診療車等に対する減免

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062440 更新日:2023年1月31日更新
 令和5年1月以降に電子車検証が交付された自動車について、減免申請をされる場合は、「電子車検証の写し」と併せて「自動車検査証記録事項の写し」の提出が必要となります。(詳しくはこちら

 公的医療機関が取得する救急自動車等に対する自動車税(環境性能割)又は軽自動車税(環境性能割)の減免です。

救急車、へき地巡回診療車等

 

このページはリンク自由です

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ