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7 公益のために直接専用する自動車に対する課税免除

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062442 更新日:2024年9月20日更新
 令和5年1月以降に電子車検証が交付された自動車について、課税免除申請をされる場合は、「電子車検証の写し」と併せて「自動車検査証記録事項の写し」の提出が必要となります。(詳しくはこちら

 除雪車、巡回検診用の特種用途自動車等及び地方公共団体等がリース等により使用している公益のために直接

 専用する自動車に対する自動車税(種別割)の課税免除です。

課税免除要件

 

 

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