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5 公益のために直接専用する自動車に対する課税免除

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062442 更新日:2026年4月1日更新

課税免除の概要等

 除雪車、巡回検診用の特種用途自動車等及び地方公共団体等がリース等により使用している公益のために直接専用する自動車に対する自動車税の課税免除です。

 ※令和5年1月以降に電子車検証が交付された自動車について、減免申請をされる場合は、「電子車検証」と併せて「自動車検査証記録事項」の提示(写しの場合は提出)が必要となります。(詳しくはこちら

課税免除の対象となる自動車と要件等

課税免除要件

課税免除申請書のダウンロードはこちら​

お問い合わせ先

軽減制度に関するお問い合わせ先はこちら

 

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