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10 指定自動車教習所が使用する教習用自動車に対する減免

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062431 更新日:2023年1月31日更新

 令和5年1月以降に電子車検証が交付された自動車について、減免申請をされる場合は、「電子車検証の写し」と併せて「自動車検査証記録事項の写し」の提出が必要となります。(詳しくはこちら

 指定自動車教習所がリースにより使用する教習用自動車に対する自動車税(種別割)の減免です。

 減免申請書を地域振興局県税部へ提出する場合は、納税義務者の法人番号を記載していただく必要があります。

減免の要件

 

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