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地方消費税の税率の引上げについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0126317 更新日:2024年7月9日更新

 令和元年10月1日から、社会保障の安定財源の確保などを図るため、消費税及び地方消費税の税率が下記のとおり引き上げられました。

 引上げ分の地方消費税は、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費やその他社会保障施策に要する経費に充てられます。

 財務省ホームページ「消費税の使途に関する資料」<外部リンク>


区分
消費税率 地方消費税率
平成9年4月1日~ 4% 1% 5%
平成26年4月1日~ 6.3% 1.7% 8%
令和元年10月1日~(現行) 7.8% 2.2% 10%

税率の引上げについて、詳しくは下記ホームページをご覧ください。

消費税法改正のお知らせ(社会保障と税の一体改革関係)<外部リンク>

軽減税率制度の導入について

 令和元年10月の消費税率(地方消費税を含む。)10%への引上げに伴い、低所得者に配慮する観点から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約に基づき週2回以上発行される新聞」を対象に、消費税・地方消費税率を8%とする軽減税率制度が導入されました。
 制度の内容など詳細については、下記ホームページをご覧ください。

 国税庁ホームページ「消費税の軽減税率制度について」<外部リンク>

軽減税率制度に関する相談窓口

 軽減税率制度に関するお問い合わせは、国税庁の以下の相談窓口などで受け付けています。

  • インボイス制度電話相談センター
    専用ダイヤル:0120-205-553(受付時間:土日祝日を除く9時~17時)
  • 最寄りの税務署電話相談センター
    最寄りの税務署にお電話の上、ガイダンスに沿って「3」を押すと、電話相談センターにつながります。税務署の連絡先は国税庁ホームページでご確認ください。

 国税庁ホームページ「税務署の所在地などを知りたい方」<外部リンク>

消費税転嫁対策特別措置法について

 消費税率(地方消費税を含む。)の引き上げに際し、消費税(地方消費税を含む。)の円滑かつ適正な転嫁を確保することを目的として、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(消費税転嫁対策特別措置法))」が平成25年10月1日から施行されました(令和3年3月31日をもって失効しましたが、経過措置規定(同法附則第2条第2項)により、同法の失効前に行われた転嫁拒否等の行為は、同法の失効後も監視・取締り等の対象となります)。制度の内容など詳細については、下記ホームページをご覧ください。

 中小企業庁ホームページ「消費税価格転嫁等対策」<外部リンク>

 消費税の価格転嫁や価格表示に関する相談窓口(国・県)についてはこちらをご覧ください。

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ